事業者の取組
フードバンク(food bank)とは、食品関連企業において、包装の印字ミス等により販売が困難になった食品、農家における規格外の農産物、家庭で余った食品などの寄付を受け、食糧支援を必要とする家庭や福祉施設などに無償で提供する社会福祉活動およびその活動を行う団体のことをいいます。
このフードバンク活動は、社会福祉活動としてだけでなく、食品ロス削減にもつながる有意義な取組です。
食品が余った企業や個人(農家・家庭)が、品質に問題はないものの必要のなくなった食品をフードバンクに提供することで、次のような効果が期待されます。
フードバンクを介さず直接提供する場合でも同様の効果がありますが、フードバンクを活用することで、より幅広い対象の方々へ提供することが可能となるとともに、受益者のニーズに応じた形で食糧提供をすることができます。
フードバンクの取組は、海外(アメリカ合衆国等)では普及が進み、近年、我が国でも注目されつつあります。
我が国のフードバンク団体数は252団体(令和5年9月30日時点)であり、平成30年(2018年)の食品取扱量は2,850トン※でした。これは、我が国の食品ロス量600万トン(平成30年度推計)の0.1%にも満たない量に止まっています。
※取扱量の回答のあった76団体の合計値
※各年の()内数値は、取扱量の回答のあったフードバンク数。各回とも無回答、及び取扱量「0」回答のフードバンクは、集計対象外とした。
出典:平成31年度持続可能な循環資源活用総合対策事業「フードバンク実態調査事業報告書」(農林水産省)を基に再作成
令和4年度に行った県民アンケートの結果では、フードバンク活動についての県民の認知度は、全体の43.1%でした。
※(令和4年度プラスチックごみおよび食品ロス問題に関する県民意識実態把握調査結。n=2,000)
フードバンクの活動は、食糧提供なくしては成り立たないものであり、その意義を御理解いただき、積極的な食糧提供を御検討くださいますようお願いいたします。
フードバンクに提供される食品は、安全で品質に問題がなく食べられるものである必要があります。
また、フードバンク側の人員体制、保管庫など受入体制の状況によっては、受入可能量や受入品目に制限がある場合も考えられます。
そのため、食糧提供される際には、フードバンクに事前に連絡を取られることをおすすめします。
フードバンクへの食品提供は、税制上も全額損金処理が可能です。
詳細は添付ファイルをご覧ください。(令和5年10月現在)
滋賀県内あるいは近隣府県のフードバンクなどへの食糧提供・支援をお考えの方は、以下のリンク先のホームページをご覧ください。
滋賀県内において、上記以外の団体で、このページに掲載あるいはリンクを希望される場合は、下記の連絡先までご連絡ください。
団体の概要(団体名、代表者名、住所、連絡先、フードバンク活動の内容など)をお知らせいただきましたら、順次掲載いたします。
滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課
電話番号 : 077-528-3477
メールアドレス : [email protected]
※情報掲載に関する問合せ先であり、食糧の提供・支援については対応しておりません。
農林水産省 : フードバンク(外部サイトへリンク)
農林水産省 : フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き(平成30年9月改正)