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みんなで実践!3R

目指そう、循環型社会!

循環型社会

私たちの暮らしは、社会や経済の発展とともに急速に便利で快適なものになりました。一方で、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済社会システムが環境に大きな負荷を与えてきたことから、こうした経済社会システムを見直し、循環型社会の形成に向けて取組を推進していく必要があります。

国は、天然資源の消費を抑制し環境への負荷をできる限り低減するため、平成 12年に循環型社会形成推進基本法を制定し、同法に基づく「循環型社会形成推進基本計画」により、リデュース(Reduce:発生抑制)、リユース(Reuse:再使用)、リサイクル(Recycle:再生利用)の3Rや適正処理に係る各種施策に取り組むとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正および各種リサイクル法の制定をはじめとする関係法令の整備を進めてきました。

循環型社会形成推進基本法では、循環型社会を次のように定義しています。

「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

循環型社会形成に向けた循環経済への移行

循環型社会の要となるのが、循環経済(サーキュラーエコノミー)です。

循環経済(サーキュラーエコノミー)とは、従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。

循環型社会形成に向けた循環経済への移行
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琵琶湖環境部 循環社会推進課
電話番号:077-528-3477
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]