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がん情報しが

滋賀県のがんに関する情報を集めた、
がん情報ポータルサイトです。

がんとともに生きる

がん相談・緩和ケア

がんと妊娠・出産について「将来子どもを持ちたい」

◆まずは大切な人と話し合いましょう
妊娠する力のことを男女問わず「妊よう性(にんようせい)」といいます。がんの治療を始めると、治療中~治療後しばらくは自らの子どもを得ることができません。これは治療による胎児への影響が否定できないからです。また手術、放射線治療、薬物療法 による影響で、治療中だけでなく治療終了後も妊娠すること自体が難しくなり、自らの 子どもを得ることができなくなる方も少なくありません。
ですので、男女問わず、がんの治療を始める前に、将来子どもが欲しいかどうか、まずは大切な人と相談してください。今現在パートナーがいらっしゃらなくても、将来的に子どもが欲しいかどうか、ご自身でもよく考えてみてください。

◆妊娠する力を温存する
がんに対する治療により、妊娠する力(妊よう性)を失うことがあります。これに対してがん治療前やがんに対する治療を工夫して、患者さんによっては、将来、妊娠・出産をあきらめなくてよいように妊よう性を温存することができるようになってきています。
滋賀県では、がん診療医と生殖医療医が連携し、がん治療により妊よう性が障害される不安がある患者ご本人やそのパートナーをサポートするための「滋賀がん・生殖医療 ネットワーク(OF-Net Shiga)」がつくられました。
このネットワークを利用することにより、がん治療の妊よう性に及ぼす影響や、妊よう性温存治療についての情報を効率的に得ることができ、必要に応じ妊よう性温存治療を円滑に行うことが可能です。
まずは主治医に「将来子どもが欲しいと思っている」ことを伝えてください。
そのほか、
●がん治療の妊娠出産への影響をもっと詳しく知りたい
●自分が受ける治療の場合の妊よう性低下のリスクを知りたい
●治療を始める前に妊よう性を温存する方法にはどんなものがあるのか?
等々、ご心配なことがありましたら、がん相談支援センター等がん相談窓口にご相談いただくか、以下のホームページをご参照ください。
「滋賀がん・生殖医療ネットワーク(OF-Net Shiga)」(滋賀医大産科学婦人科学講座 HP内)
「日本がん・生殖医療学会」
「小児・若年がんと妊娠ホームページ」

◆医療費助成について
滋賀県では、国の研究事業に基づきがん患者さんの「妊孕性(にんようせい)温存治療」 に対する医療費助成が受けられます。制度や手続きの詳細については、がん相談支援センター等がん相談窓口にお問い合わせください。
・どのような制度ですか?
研究事業に同意した場合、精子、卵子、受精卵、卵巣組織の採取、凍結保存等にかかる保険適用外の治療費用の一部助成が受けられます。
・どのような人が対象になりますか?
がん等の治療により子どもができなくなるおそれがあり、指定医療機関で姙孕性温存治療を受けられ、助成申請時に滋賀県内にお住いの 43 歳未満の方が対象となります。
・申請の窓口はどこですか?
滋賀県健康医療福祉部 健康しが推進課(TEL:077-528-3655)が窓口です。

◆相談された方からの声
パートナーと今後のことを真剣に話し合う良い機会になりました。

  • 妊孕性(にんようせい)温存とは?相談先は?リーフレットをご覧ください。

医療助成の手続き方法のご案内「妊孕性(にんようせい)温存療法および温存後生殖補助医療」

滋賀県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業(研究参加と治療費一部助成)

医療助成には2種類あります

1.妊孕性温存療法の一部助成について
がん患者等であって、精子・卵子・受精卵・卵巣組織凍結等の採取、凍結保存にかかる妊よう性温存治療を受けられた場合、温存治療日の年齢が43歳未満の方に対して、お1人2回のみ医療保険適応外分の治療費の一部助成が受けられます。治療によって助成の上限額が異なりますので下記に添付の実施要綱をご確認ください。凍結保存日、凍結保存に係る治療終了日の年齢が43歳未満で、令和3年4月1日以降に指定医療機関で妊孕性温存治療が終了された方が申請できます。指定医療機関は、下記をご確認下さい(原疾患治療医療機関の指定はありません)。

2.温存後生殖補助医療の一部助成について
原則として、夫婦のいずれかが妊孕性温存療法に係る治療を受けた後に、要綱で定める温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない(または極めて少ない)と医師に診断された場合、治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満の方に対して、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)まで指定医療機関での医療保険適応外分の治療費の一部助成が受けられます。治療によって助成の上限額が異なりますので、下記に添付の実施要綱をご確認ください。指定医療機関は、下記をご確認ください。

【注意点】

・申請は、妊孕性温存治療終了日が属する年度内(3月31日まで)に行ってください。ただし、治療終了日が2月1日から3月31日に限り、翌年度の4月末日(休日の場合はその翌日)までに申請をしてください。
・この事業は、国が行う「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に基づいて実施しています。事業の目的は、1.妊孕性温存療法および温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成して経済的負担の軽減を図ること 2.患者様の臨床データの登録により、妊孕性温存療法等の有効性・安全性の証明を創出すること、検体保存のガイドライン作成など、妊孕性温存療法等の研究の促進を図ること、の大きく2つあります。そのため、臨床情報を提供していただくことに同意していただく必要があります。同意いただけない場合は、助成の対象になりません。ご参加いただいた場合は、年に1回妊孕性温存治療された医療機関から簡単なフォローアップを行います。フォローアップの期間は、生殖可能年齢を越える、あるいは、検体破棄申告があるまでです。
・がんだけでなく、造血幹細胞移植、アルキル化剤が投与される疾患等で妊孕性が低下する治療を受けられる43歳未満の県民に対する事業です。
・本事業は、1人の助成回数に制限があるため、他の都道府県へ照会する場合があります。
・特定不妊治療費助成事業との併用申請はできません。

【参考】

小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法のエビデンス確立を目指した研究https://www.j-sfp.org/ninnyousei-outcome/index.html

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin_00010.html

[申請に必要な書類]

妊孕性温存療法

  1. 申請書類(下記に添付の様式をダウンロードして利用してください)・【様式1-1】申請書・【様式1-2】証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)・【様式1-4-1】証明書(原疾患治療医療機関)・【様式1-4-2】リスク分類表 *【様式1-3】【様式1-5】は該当する方のみ
  2. 申請時に滋賀県に居住していることを証明する書類(住民票等で申請日から3か月以内のもの)
  3. 振込口座通帳のコピー(口座番号・支店番号・名前のわかるページ)、ネット銀行などカードのみの場合は該当部分のカードのコピー
  4. 注意:治療をされた方が未成年の場合は、受診者と申請者との続柄(父母等)がわかる住民票等を取得して下さい。成人の場合は治療を受けられたご本人の振込口座を指定してください。

温存後生殖補助医療

  1. 申請書類(下記に添付の様式をダウンロードして利用してください)・【様式3-1】申請書・【様式3-2】証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)・【様式1-4-1】証明書(原疾患治療医療機関)・【様式1-4-2】リスク分類表 *【様式3-3】【様式3-4】は該当する方のみ
  2. 夫婦であることを証明できる書類・法律婚の場合:戸籍謄本・事実婚の場合:ア)両人の戸籍謄本イ)両人の住民票ウ)【様式3-4】(両人の事実婚関係に関する申立書)
  3. 申請時に滋賀県に居住していることを証明する書類(住民票等で申請日から3か月以内のもの)
  4. 振込口座通帳のコピー(口座番号・支店番号・名前のわかるページ)、ネット銀行などカードのみの場合は該当部分のカードのコピー

[申請先]

  • 郵送先:〒520-8577大津市京町四丁目1-1滋賀県健康しが推進課がん・疾病対策係

[医療機関の方へ]

滋賀県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関

〇妊孕性温存療法
滋賀医科大学医学部附属病院(住所:大津市瀬田月輪町)令和3年4月1日指定

〇温存後生殖補助医療
滋賀医科大学医学部附属病院(住所:大津市瀬田月輪町)令和4年4月1日指定

[医療が受けられる機関]

滋賀県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関の申請

妊孕性温存療法研究促進事業の妊孕性温存療法および温存後生殖補助医療を実施する指定医療機関の申請は、実施要綱のとおり、学会による認定があり、かつ、実施事項が実施できる医療機関が申請できます。

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康しが推進課
電話番号:077-528-3655
FAX番号:077-528-4857
メールアドレス:[email protected]
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