◇高圧ガス申請手数料について(製造・貯蔵関係)
「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に基づき、許可・完成検査申請については手数料が必要になります。(※届出については手数料不要)
申請の際は以下「高圧ガス手数料表」を御確認の上、「滋賀県収入証紙」により納付下さい。
滋賀県収入証紙販売所についてはこちら
第二種製造設備を設置する場合は、20日前までに届出が必要です。
第二種製造者が製造設備等の変更をしようとする場合、届出が必要です。
第一種製造者が軽微な変更の工事をした場合、届出が必要です。
高圧ガスの製造を開始した際に必要な届出です。
相続、合併又は分割等により事業を承継した場合、届出が必要です。
高圧ガス製造施設を休止する際に必要な届出です。
高圧ガスの製造を廃止した際に必要な届出です。
危害予防規程の制定または変更の際に必要な届出です。
保安統括者の選解任に必要な届出です。
保安統括者代理者の選解任に必要な届出です。
保安技術管理者や保安係員の選解任に必要な届出です。
保安主任者の選解任に必要な届出です。
冷凍保安責任者の選解任に必要です。
冷凍保安責任者の代理者の選解任に必要です。
譲渡または引渡があったときは届出が必要です。
第二種貯蔵所を設置する場合は、20日前までに届出が必要です。
第二種貯蔵所の変更をしようとする場合、届出が必要です。
高圧ガスの貯蔵の用途を廃止した際に必要な届出です。
高圧ガスの販売事業を営もうとする際は、営業所ごとに必要です。
相続、合併又は分割等により事業を承継した場合、届出が必要です。
販売するガス種を変更変更したときは届出が必要です。
高圧ガスの販売事業を廃止した際に必要な届出です。
販売主任者の選解任に必要な届出です。
特定の高圧ガスを消費する者は、消費開始20日前までに届出が必要です。
特定高圧ガス消費者は、消費施設等の変更をしようとする場合、届出が必要です。
相続、合併又は分割等により事業を承継した場合、届出が必要です。
特定高圧ガスの消費を廃止した際に必要な届出です。
特定高圧ガス取扱主任者の選解任に必要な届出です。