令和8年3月末日で「滋賀県収入証紙」を廃止しました。
収入証紙は、現金の代わりに申請書等に貼り付けて手数料を納めるものです。
※国の「収入印紙」は廃止されていませんので、ご注意ください。
未使用の滋賀県収入証紙は、令和13年3月31日までの間、県に返還いただくと券面金額を還付(払戻)します。
(詳しくは下記の「未使用収入証紙の還付(払戻)」をご覧ください。)
※納付方法は申請手続により異なります。詳しくは、各申請先の所管課にお問合せください。
1.オンラインでの納付(一部手続で導入済)
クレジットカード、ペイジーによる電子納付
2.申請等窓口での直接納付(一部手続で導入済)
キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))または現金による納付
3.金融機関等での納付
県の納入通知書による金融機関等での現金納付
4.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(令和8年4月1日開始)
専用ウェブフォーム上で事前登録後、発行される番号を用いたコンビニでの現金納付
詳しくはこちら
未使用の「収入証紙」を滋賀県に返還いただくことで、請求から1か月までを目途に、券面金額をご指定の口座に還付(払戻)します。
※窓口での現金による還付はできません。
※国の「収入印紙」、「滋賀県警察関係事務手数料収入証紙」、「滋賀県計量法関係手数料収入証紙」とお間違えのないよう、ご注意ください。
(国の「収入印紙」は廃止されません。また、滋賀県では印紙代金の払戻はできません。)
令和13年3月31日まで(必着)
下記あてに郵送により、還付請求を行ってください。
・請求先
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県 会計管理局 管理課 契約・財務指導係
※封筒に「還付請求書在中」と朱書きしてください。
・必要書類等
(1)返還・還付請求書
(2)滋賀県収入証紙(未使用のもの。証紙貼付台紙に貼り付けてください)
(3)(請求者と口座名義人が異なる場合のみ)委任状
※様式は、下記からダウンロードしてください。
・郵送中の紛失等の事故につきましては、本県では責任を負いかねます。
・記載内容、証紙の枚数などに間違いがないことを十分確認の上、発送してください。
・著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は還付ができません。また、その他証紙の状態によっては還付できない場合があります。
・他の書類に貼り付けた証紙は、無理にはがさず、そのまま提出してください(ただし、書類に個人情報の記載がある場合は、貼付してある証紙を切り取ってください)。
・請求金額の訂正はできません(訂正印の押印があっても訂正不可)。
・返還・還付請求書には、平日昼間に連絡がとれる電話番号と、請求者と同じ名義の銀行口座を忘れずに記載してください。口座名義人と請求者が異なる場合は、「委任状」を同時に提出してください。
・ご指定の口座への振込時に連絡は行いませんので、通帳記帳等によりご確認ください。
・請求後1か月を経過しても振込がない場合は、下記連絡先までお問い合せください。