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【令和8年3月末日廃止】滋賀県の収入証紙について

お知らせ

令和8年3月末日で滋賀県収入証紙を廃止します。

 収入証紙は、現金の代わりに申請書等に貼り付けて手数料を納めるものです。

※国の「収入印紙」は廃止されませんので、ご注意ください。

【収入証紙の販売・使用期間】

令和8年3月31日まで ※令和8年4月1日からは使用できません。

【未使用収入証紙の還付(払戻)期間】

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

未使用の収入証紙は、令和8年4月1日以降、県に返還いただくと券面金額を還付(払戻)します。

(詳しくは下記の「未使用収入証紙の還付(払戻)」をご覧ください。)

【令和8年4月からの手数料の納付方法】

※納付方法は申請手続により異なります。詳しくは、各申請先の所管課にお問合せください。

 1.オンラインでの納付(一部手続で導入済)

クレジットカード、ペイジーによる電子納付

 2.申請等窓口での直接納付(一部手続で導入済)

キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済(スマホ決済))または現金による納付

キャッシュレス決済についてはこちら

 3.金融機関等での納付

県の納入通知書による金融機関等での現金納付

 4.ウェブ事前登録によるコンビニでの納付(準備中)

専用ウェブサイトの事前登録によるコンビニでの現金納付(詳しくは今後、県ホームページ等でお知らせします。)

滋賀県の収入証紙

滋賀県の収入証紙は次の3種類です。

ここでは、会計管理局で取り扱っている「1.滋賀県収入証紙 」についてお知らせします。

警察関係、計量法関係の証紙については、下記販売場所へ直接お問い合わせ願います。

1.滋賀県収入証紙

下の2、3以外の収入証紙

証紙の種類(13種類)

1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、500円、1000円、3000円、5000円、10000円、50000円

2.滋賀県警察関係事務手数料収入証紙

免許証交付手数料など滋賀県公安委員会または警察署長が行う事務手数料

〔販売場所:各警察署内の(公財)滋賀県交通安全協会等 Tel077-585-2750〕

3.滋賀県計量法関係手数料収入証紙

計量法の規定に基づく手数料

〔販売場所:計量検定所内の(一社)滋賀県計量協会Tel077-567-3978〕

【留意事項】

・国の「収入印紙」との買い間違いにご注意ください。

・各種申請等に必要な証紙をご自身でご確認の上、お買い求めください。

滋賀県収入証紙の購入

滋賀県収入証紙は下記の場所にて販売しています。

※収入証紙の購入は、キャッシュレス決済はご利用いただけません。現金のみとなりますので、ご注意ください。

滋賀県庁

【販売時間:平日9時から12時まで・13時から17時まで(年末年始を除く)】
販売場所
会計管理局管理課(滋賀県庁本館1階)

滋賀県各合同庁舎

【販売時間:平日9時から12時まで・13時から17時まで(年末年始を除く)】
販売場所
会計管理局会計課南部地域会計係(滋賀県南部合同庁舎)
会計管理局会計課甲賀地域会計係(滋賀県甲賀合同庁舎)
会計管理局会計課東近江地域会計係(滋賀県東近江合同庁舎)
会計管理局会計課湖東地域会計係(滋賀県湖東合同庁舎)
会計管理局会計課湖北地域会計係(滋賀県湖北合同庁舎)
会計管理局会計課高島地域会計係(滋賀県高島合同庁舎)
長浜土木事務所木之本支所(滋賀県木之本合同庁舎)

指定金融機関

【販売時間:銀行営業日の9時から15時まで】
販売場所
滋賀銀行 本店・県内支店出張所

平和堂一部店舗

【販売時間:各店舗営業時間】
販売場所
アル・プラザ瀬田
アル・プラザ堅田
アル・プラザ草津
アル・プラザ栗東
アル・プラザ守山
アル・プラザ野洲
アル・プラザ水口
アル・プラザ近江八幡
アル・プラザ八日市
アル・プラザ彦根
アル・プラザ長浜
フレンドマート大津駅前店
フレンドマート米原駅前店
ビバシティ平和堂
平和堂石山
今津店

平和堂における取扱券種は、10円、50円、100円、200円、500円、1,000円、5,000円、10,000円の8種類です。


<お近くに販売場所がない場合の購入方法>

滋賀県庁会計管理局管理課あてに現金書留で下記の3点を送付してください。

●「滋賀県収入証紙購入申込書

●「証紙の購入代金」(お釣りのないようにお願いします。)

●「返信用封筒」(返信先のご住所、お名前を記入の上、必要額の郵便切手を貼付したもの)

※収入証紙を購入するために、現金書留でお送りいただいた郵便物は、受け取ったその日のうちに返送するように努めております。ただし土、日曜日、祝日、年末年始は受け取りができませんので、その点ご考慮いただき、各種申請や願書の提出締切日に間に合うように余裕を持って、購入のお申し込みをお願いします。

「現金書留の送付先」

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

滋賀県会計管理局管理課契約・財務指導係

TEL:077-528-4311

収入証紙の交換・返還【令和8年3月末日まで】

 ※令和8年4月1日以降の還付等については、下記の「未使用収入証紙の還付(払戻)【令和8年4月1日から令和13年3月31日まで】」をご覧ください。

次のような場合に交換・返還を行っています。

<交換>

●故意または重大な過失によらずに、汚損あるいはき損したとき

●券種の異なる証紙を購入するとき

<返還>

●収入印紙、他府県の証紙、本県の他の証紙等と誤って購入したとき

●現金で申請すべきところ、誤って収入証紙を購入したとき

●証紙で納付すべき金額を超えて、証紙を購入したとき

※なお、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は交換・返還は行いません。

●著しく汚損し、またはき損した証紙

●真に誤って証紙を購入したとは認められない場合

・上記にあてはまり、返還・交換をご希望の方は、下記の「滋賀県収入証紙返還(交換)請求書」に必要事項を記載し、滋賀県庁会計管理局管理課または各地域合同庁舎の会計管理局会計課各地域会計係まで提出してください。

・返還をご希望の方で、下記の請求書と証紙と印鑑を持参して、滋賀県庁会計管理局管理課または各地方合同庁舎の会計管理局会計課各地域会計係へお越しいただいた場合は、その代金を現金でお返しします。ただし、返金額が3万円以上の場合は、後日口座振込でお返しします。

・また、返還は郵送でも受け付けていますが、郵送の場合は口座振込にてお返しします。送付先は下記のとおりです。

 なお、口座振込の場合は、口座番号を通帳等で確認して、正確に記入してください。

・法人の代表者が返還を請求する場合に、代理人が窓口に来庁される場合は、委任状を一緒にお持ちください。

「返還請求書の送付先」

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

滋賀県会計管理局管理課契約・財務指導係

TEL:077-528-4311

未使用収入証紙の還付(払戻)【令和8年4月1日から令和13年3月31日まで】

未使用の「収入証紙」を滋賀県に返還いただくことで、券面金額を還付(払戻)します。

※国の「収入印紙」とお間違えのないよう、ご注意ください。(国の「収入印紙」は廃止されません。また、滋賀県では印紙代金の払戻はできません。)

※令和8年3月31日までの返還等については、上記の「収入証紙の交換・返還【令和8年3月末日まで】」をご覧ください。

<還付請求の方法

未使用収入証紙、還付請求書等を滋賀県へ郵送し、還付請求を行ってください。

ご指定の口座に、券面金額を還付します。(現金による還付はできません。)

(還付請求書の様式、郵送先等については令和8年3月頃を目途に、こちらに掲載してお知らせします。)

お問い合わせ
滋賀県会計管理局管理課
電話番号:077-528-4311
FAX番号:077-528-4920
メールアドレス:[email protected]
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