鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第41条
狩猟免許申請(狩猟をするために必要となる「狩猟免許」の試験を受けるための申請書です。)
※申請書の他に医師の診断書が必要となります。
※ただし、申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写しでも結構です。
【これから、狩猟をしようとお考えの方は「新たに狩猟を始めようとお考えの方に」をご参照ください。】
西部・南部森林整備事務所
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甲賀森林整備事務所
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狩猟免許申請書
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項
狩猟免許更新の申請
(狩猟免許の更新を受けようとするときに、提出する申請書です。)
※狩猟免許の有効期間は、3年間です。
※更新時は、適性検査および講習を受けて頂きます。
※申請については、受付期間が決まっておりますので、更新案内でお確認ください。受付期間外の申請は一切受理できません。
【更新の案内については「狩猟免許に関する情報(お知らせ・更新講習の案内)」もご参照ください。】
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狩猟免許更新申請書
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第56条
狩猟者登録の申請
(実際に狩猟を行うために、狩猟をする場所を管轄している都道府県の知事に対し、狩猟者登録を行う必要があります。)
※狩猟者登録をしなければ、滋賀県で狩猟をすることはできません。
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受付期間:令和6年9月17日(火)から令和7年3月14日(金)とします(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日は除く。)
一般社団法人滋賀県猟友会
受付期間:令和6年9月17日(火)から令和7年3月14日(金)とします(土日祝日、年末年始(12月29日~1月4日は除く。)
※申請書は登録を受ける種別(網、わな、第1種銃猟、第2種銃猟)ごとに提出してください。
※チェックリストの提出は必要ありません。
●狩猟した後、移動する前に「洗浄」をしてください。(具体的には、別の山へ移動するとき、山を降りるとき、移動途中でコンビニなどに立ち 寄るときなど。)
●自宅に帰ってから、念入りに「洗浄」を実施し、次の猟場にウイルスを持ち込まないようにしてください。
・豚熱(CSF)に関する情報(野生イノシシCSF検査の結果等)はこちら
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項
鳥獣の捕獲等および卵の採取等の許可
(学術研究の目的、鳥獣の保護・管理の目的のために、鳥獣を捕獲しようとするとき、卵を採取しようとするときに必要となります。)
※申請書以外に、1.捕獲等または採取等をしようとする場所を明らかにした図面、2.銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲等をしようとする場合は、その方法を明らかにした図面を提出する必要があります。
※捕獲しようとする者が複数いる場合は、別紙1:申請者名簿を添付してください。
※捕獲等又は採取等が被害者や研究者からの依頼による場合、別紙2:鳥獣捕獲等依頼書を添付してください。
※申請者が地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会に該当する場合は、様式2(従事者証交付申請書)を併せてご提出ください。
(鳥獣の保護・管理の目的)
※カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンの捕獲許可については、お住まいの市役所もしくは町役場の捕獲許可担当課にお問い合わせください(アライグマ、ハクビシンについて、彦根市、近江八幡市、守山市、栗東市、愛荘町における捕獲許可申請をされる場合は、以下の森林整備事務所にお問い合わせください)。
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(学術研究の目的等)
自然環境保全課
※目的によって受付窓口が異なりますので、ご注意ください。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第1項
狩猟免状等の住所等変更届出については、以下の書類の提出が必要です。
・住所等変更届出書(様式第15号)
・変更内容が確認できる書類(変更前および変更後の双方の住所等が確認できるものであって、住所、氏名および生年月日が記載されており、かつ、本籍および個人番号が記載されていないもの(住民票の写し、運転免許証のコピー等))
・狩猟免状の原本
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項
狩猟免状等の再交付
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第68条第1項
猟区設定申請
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第71条第1項
猟区管理規程変更
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の3第1項
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する法人の認定
(主に公的な捕獲等の事業において、鳥獣の捕獲等に専門性を有し、安全を確保して適正かつ効果的に鳥獣の捕獲等を実施できる事業者を認定する制度です。)
環境省HP(外部サイトへリンク)
自然環境保全課
※鳥獣捕獲等事業の認定を受けようとする法人は、事前に自然環境保全課にご相談下さい。
(新たに鳥獣捕獲等事業の認定を受けようとする法人)
別紙6に記載の書類を提出してください。なお、別紙6中の「事業管理責任者および捕獲従事者が受講した安全管理講習の内容および時間を記載した書類」および「事業管理責任者および捕獲従事者が受講した技能知識講習の内容および時間を記載した書類」については、以下の申請書様式「参考様式:講習実施状況報告書」により報告してください。
(鳥獣捕獲等事業の認定の更新を受けようとする法人)
別紙7に記載の書類を提出してください。なお、別紙7中の「事業管理責任者および捕獲従事者が受講した安全管理講習の内容および時間を記載した書類」および「事業管理責任者および捕獲従事者が受講した技能知識講習の内容および時間を記載した書類」については、以下の申請書様式「参考様式:講習実施状況報告書」により報告してください。
なお、認定の有効期間は当該認定の日から起算して3年であり、有効期間の更新を受けようとする法人は、有効期間満了日の90日前から60日前までの間に更新申請をする必要があります。この期間に更新申請がなかった場合、原則、有効期間の更新ができず認定が失効しますので、ご注意ください。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第2項
麻酔銃猟の許可
(住民への危害の予防および従事者の安全の確保を図りつつ、住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請)
※麻酔銃猟の対象となる鳥獣は原則としてニホンザルです。
※捕獲個体が住居集合地域に定着、あるいは定常的に出没している場合で、追い払いや網・わなを用いた捕獲等取り得る手段について全て検討した上で、麻酔銃猟によることが適切だと判断された場合のみ許可されます。
※麻酔薬の使用にあたっては、麻薬及び向精神薬取締法等、関連する法例の手続きが必要となります。
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第7項
県指定鳥獣保護区特別保護地区内で次に掲げる行為を行う場合は、知事の許可が必要です。
以下の行為は、特別保護地区内の鳥獣の保護に支障がないと認められるため、許可を受ける必要がありません。(滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則第7条)
(1) 知事が指定する水面以外の水面の埋立てまたは干拓で、総面積が1ヘクタール以下であるもの
(2) 単木択伐、木竹の本数において20パーセント以下の間伐または保育のための下刈りもしくは除伐
(3) 次に掲げる工作物の設置
鳥獣保護区特別保護地区の場所は鳥獣保護区等位置図でご確認下さい。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14044.html
自然環境保全課