総合企画部県民活動生活課 県民活動・協働推進室
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁本館3階)
電話:077-528-3419(土日祝日年末年始を除く8:30から17:15まで)
FAX:077-528-4840
【届出・申請の方法】
(1) インターネット:「しがネット受付サービス」から送信ください。(手続きごとに、「しがネット受付サービス」申請フォームページへのリンクを掲載しております。)
*「しがネット受付サービス」では、予めログインが必要となり、通知用メールアドレスを入力していただきます。連絡に使用できるメールアドレスを御登録ください。
(2) 来庁:県民活動生活課 県民活動・協働推進室に御持参ください。
(3) 郵送:県民活動生活課 県民活動・協働推進室あて郵送ください。
【設立に関する手続き】
【毎事業年度終了後に行う手続き】
【解散や合併に関する手続き】
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法第27条)。
【必要書類】
役員の氏名または住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、役員変更の届出が必要です(法第33条)。
【必要書類】
定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に、定款変更の届出が必要です(法第63条第3項)。
【必要書類】
毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出が必要です(法第124条)。
【必要書類】
やむを得ない理由により、通常総会終了の日から2週間以内に、決算関係書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ県の承認を受けて、提出を延期することができます(規則第84条第2項)。
【必要書類】
法律または定款で定めた役員の員数が欠けた場合で、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき、組合員その他の利害関係人は、一時役員として役員の職務を行うべき者を選任するよう、県に請求することができます(法第37条第2項)。
【必要書類】
法第59条第2項の規定により、理事会に総会(総代会)の請求をした組合員は、請求をした日から10日以内に理事が総会(総代会)招集の手続をしないときは、県の承認を得て総会を招集することができます(法第60条)。
【必要書類】
【必要書類】
【必要書類】
【必要書類】
【必要書類】
「総会の決議」や「定款で定める存続期間の満了または解散事由の発生」で解散したときは、解散の日から2週間以内に、解散の届出が必要です(法第80条第3項)。
【必要書類】
「しがネット受付サービス」申請フォーム(解散届)
休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したもの。)は、県が、2月以内に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合、その届出をしないときは、その2月の期間の満了の時に、解散したものとみなされます(法第81条)。
【必要書類】
「総会の決議」や「定款で定める存続期間の満了または解散事由の発生」により解散した場合(休眠法人が法第81条第1項の規定により解散したものとみなされる場合を含む)には、その清算が結了するまで(法第81第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、総会の決議によって組合を継続することができます。これにより組合が継続したときは、2週間以内に、組合継続の届出が必要です(法第82条第3項)。
【必要書類】
合併したときは、合併の日から2週間以内に、合併の届出が必要です(法第91条)。
【必要書類】
【必要書類】
組合は、以下の基準に適合する組合であることについて、県の認定を受けることができます(法第94条の2)。
<認定の基準>
【必要書類】
特定労働者協同組合は、都道府県の区域を越えて主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、変更先の都道府県の認定が必要です(法第94条の9)。
※認定申請書類は、変更前の都道府県を経由して、変更後の都道府県に提出。
【必要書類】
変更の認定を受けた特定労働者協同組合は、遅滞なく、登記事項証明書を提出しなければなりません(規則第81条の6)。
【必要書類】
特定労働者協同組合の名称または代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、遅滞なく、変更の届出が必要です(法第94条の10)。
【必要書類】
特定労働者協同組合は、毎事業年度一回、報酬規程等を提出しなければなりません(法第94条の13)。
(報酬規程等)
・前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
・前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)
・役員に対する報酬の支給の状況
・給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
【必要書類】
特定労働者協同組合の清算が結了したときは、遅滞なく、清算結了の届出が必要です(法第94条の18)。
【必要書類】
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法附則第19条で準用する法附則第12条第2項・法第27条)。
【必要書類】
特定非営利活動法人は、組織変更をしたときは、遅滞なく、特定非営利活動促進法第9条に規定する所轄庁に組織変更の届出が必要です(法附則第19条で準用する法附則第12条第1項)。
【必要書類】
【提出先】
滋賀県総合企画部県民活動生活課県民活動・協働推進室
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁本館3階)
電話:077-528-3419
※「しがネット受付サービス」での受付はございません。お手数ですが、来庁または郵送により御提出ください。
特定非営利活動法人からの組織変更後組合が組織変更の登記をしたときは、登記をした日から起算して3箇月以内に、組織変更時財産額の確定関係書類を提出しなければなりません(規則附則第7条)。
【必要書類】
社員総会の議決により、労働者協同組合への組織変更計画の承認を受けた特定非営利活動法人は、組織変更後組合の行う事業が特定非営利活動に係る事業に該当することについて、県の確認を受けることができます(法附則第20条)。
この確認を受けることにより、労働者協同組合になった後に、特定非営利活動法人からの組織変更時の財産を引き継ぐことができ、剰余金のうち組織変更時財産額にかかるものを、確認に係る事業による赤字の補填に充てることができます(労協法附則第21条)。
【必要書類】
組織変更後組合の行う事業が、特定非営利活動に係る事業に該当することについて、県の確認を受けた組織変更後組合は、毎事業年度終了後、通常総会の終了の日から2週間以内に、組織変更時財産額に係る使用の状況を報告しなければなりません(法附則第23条・規則附則第9条)。
【必要書類】
やむを得ない理由により、通常総会終了の日から2週間以内に、組織変更時財産額に係る使用状況報告の提出をすることができない場合には、あらかじめ県の承認を受けて、提出を延期することができます(規則附則第9条第2項)。
【必要書類】
組合成立(登記完了)から2週間以内に、組合成立の届出が必要です(法附則第19条で準用する法附則第12条第2項・法第27条)。
【必要書類】
企業組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、中小企業等協同組合法第111条第1項に規定する行政庁に組織変更の届出が必要です(法附則第12条第1項)。
【必要書類】
【提出先】
滋賀県商工観光労働部 中小企業支援課
住所:大津市京町4丁目1番1号(県庁東館3階)
電話:077-528-3733
※「しがネット受付サービス」での受付はございません。お手数ですが、来庁または郵送により御提出ください。