行政書士が代理申請(届出)される場合は、申請書(届出)に申請(届出)代理人として氏名等を記載するとともに、委任状を提出してください。(記載例および様式例は添付ファイルをご覧ください。)
なお、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています。
また、公認会計士・税理士等の資格を有する者も、各都道府県の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会の登録を受けなければ行政書士として活動できないため、ご注意ください。
該当条文等 | 宗教法人法第25条第4項 |
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申請・届出の目的 | 法人の実態把握のため |
留意事項 | 毎年、会計年度(法人の規則で規定)の終了後4月以内に提出が必要です。(督促を除き、県から通知することはありません。変更がなくても毎年の提出が必要です。会計年度の終了前に提出しないようにしてください。)※必ず、法人の認証番号を記載してください。(認証番号は設立認証時の番号で、この宗教法人のページの最後の「滋賀県宗教法人名簿」に掲載しています。) |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145)※地方機関では受付していません。※備付け書類の写しは、電子メールでも受付しています。(アドレス:[email protected])※電子メールで提出される場合、添付ファイルは次のファイル名のものでお願いします。(ワードの場合:ファイル名の末尾が「.docx」エクセルの場合:ファイル名の末尾が「.xlsx」) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第9条 |
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申請・届出の目的 | 代表役員等の変更登記完了後の届出(代表役員の変更以外にも、宗教法人法第52条第2項に規定する事項について、登記完了後に届出が必要です。) |
留意事項 | 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(変更登記完了後の原本)の添付が必要です。 代表役員以外の変更登記の場合の届出は、「規則変更登記完了届・基本財産総額変更登記完了届」の様式を使用ください。※変更登記に必要な書類等は、大津地方法務局(TEL:077-522-4671)に問い合わせてください。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | |
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申請・届出の目的 | 紛失等した規則認証書および規則の謄本の再交付 |
留意事項 | 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(原本)の添付が必要です。 |
返信用封筒 | 180円切手(速達・書留等を希望の場合は、その分の切手の追加が必要)を貼付した返信用封筒(A4サイズ角形2号)を添付ください。 ※返信用封筒のあて先は、法人の所在地または代表役員の自宅住所のみとします。 ※切手の料金が不足する場合は、不足分受取人払いとして返信します。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | |
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申請・届出の目的 | 明治時代の神社・寺院明細帳に搭載の神社・寺院から、昭和時代の宗教団体法・宗教法人令による宗教法人を経て、現在の宗教法人に権利義務が承継されていることの証明書を登記等に使用するため |
留意事項 | 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(原本)の添付が必要です。 |
返信用封筒 | 110円切手(速達・書留等を希望の場合は、その分の切手の追加が必要)を貼付した返信用封筒(長形3号)を添付ください。(代表役員が受付窓口で直接受け取る場合を除く)返信用封筒のあて先は、法人の所在地または代表役員の自宅住所のみとします。 ※切手の料金が不足する場合は、不足分受取人払いとして返信します。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | 登録免許税法第4条第2項 |
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申請・届出の目的 | 境内地・境内建物の取得登記の際、登録免許税を非課税とするため(宗教法人法第3条に定める境内地・境内建物であって、専ら宗教活動に利用されていることが必要で、現地確認も行います。) |
留意事項 | 3,030円(現地確認を要しない場合は530円)の交付手数料が必要です。申請に当たっては、必ず「登録免許税非課税証明願について」をお読みください。 ※滋賀県使用料および手数料条例の改正により、令和7年4月1日より交付手数料を3,160円(現地確認を要しない場合は560円)に改定します。3月31日以前の申請であっても書類に不備があるなど4月1日以降に受理した場合は改定後の手数料を適用します。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第27条 |
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申請・届出の目的 | 宗教法人法第26条に基づき規則を変更するため、規則で定める手続きの後、規則変更認証の申請を行うもの |
留意事項 | 移転を伴う場合、被包括関係の設定・廃止の場合、事業を開始する場合等は、別途必要な書類があるため、必ず「規則変更認証申請書類チェック表」で確認ください。「変更しようとする事項を示す書類」(規則の新旧対照表)は必ず必要ですので、記入例を参考に作成願います。※収益事業(駐車場業、不動産貸付業、物品販売業等)行っている場合は、必ず規則変更認証を申請してください。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・エクセル・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第38条 |
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申請・届出の目的 | 宗教法人法第32条により、二以上の宗教法人は合併して一の宗教法人となることができ、同法34条に定める手続きの後、合併認証申請を行うもの |
留意事項 | 「合併手続きフローチャート」・「合併認証申請書類チェック表」により、手続きの順番や必要書類を確認ください。※合併に伴い規則変更を行う場合に必要となる「宗教法人規則変更認証申請書」および「変更しようとする事項を示す書類」の様式データは、『6.規則変更の認証申請』にあります。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード形式 | ワード・エクセル・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第45条 |
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申請・届出の目的 | 宗教法人法第43条により、宗教法人は任意に解散することができ、同法44条に定める手続きの後、解散認証申請を行うもの |
留意事項 | 「任意解散手続きフローチャート」・「解散認証申請書類チェック表」により、手続きの順番や必要書類を確認ください。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード形式 | ワード・PDF |
宗教法人法第12条に基づき宗教法人を設立しようとする場合は、宗教団体概要書に必要事項を記入し、「団体の規約」とともに持参の上、最下部にある問い合わせ先までご相談ください。(事前に予約をお願いします。)
なお、宗教団体が3年間宗教活動を実施していること、および「団体の規約」に基づき3年間団体を運営していること等を滋賀県が毎年確認する必要があり、その確認の後に同法第13条に基づく認証申請書類を提出いただきます。(必要な書類等の様式等は、その際にお渡しします。)
滋賀県総務部総務課宗教法人係(TEL:077-528-3145)