非課税証明書の交付手数料を改定します(令和7年4月1日より)
宗教法人法におけるデジタル技術を活用して行える手続きについて
令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の施行に伴う宗教法人事務の取扱いについて
令和6年能登半島地震により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度に係る申請の手引きについて
令和6年度近畿・中部地区宗教法人実務研修会(奈良県開催)の御案内 ※この研修会の申し込みは締め切りました
令和6年度近畿・中部地区宗教法人実務研修会(福井県開催)の御案内 ※この研修会の申し込みは締め切りました
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による 財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
宗教法人が適切な法人運営を行うに当たっての参考としていただくため、文化庁が別添のとおり「宗教法人のための運営ガイドブック」を作成されましたので御活用ください。
文化庁において、宗教法人法に基づく手続きの内、デジタル技術の活用が可能な手続きが整理され、以下のとおり文化庁のホームページに一覧として掲載されましたのでお知らせします。
なお、いずれの手続きについても、実際にデジタル技術を用いた方法で行うかどうかは、各宗教法人の判断に委ねられています。
ただし、各宗教法人の規則は、公告の方法が既に規定されている場合が多く、この方法をデジタル技術を用いた方法に変更する場合は、予め規則変更等の手続きが必要となります。
文化庁から添付ファイルのとおり通知がありましたので、お知らせします。
文化庁から添付ファイルのとおり通知がありましたので、お知らせします。
標記研修会は、令和6年11月7日・8日に奈良県奈良市で別添2(開催要領)のとおり開催されます。
本研修は、宗教法人の管理運営上の実務的な知識や税制・会計に関する最新の情報が得られる有意義な研修となっています。
研修会(奈良県開催)の参加申込方法について
別紙様式1(参加者名簿)および別紙様式2(質問票:質問がある場合のみ)に記入の上、令和6年9月27日(金)までに次のいずれかの方法により提出してください。
【郵送の場合】〒520-8577大津市京町4-1-1滋賀県総務課宗教法人係
【電子メールの場合】[email protected]
研修会(奈良県開催)参加希望者への連絡事項について
出席表(別紙様式3)を研修会当日に、必ず会場受付で提出してください。
参加費は無料です。(交通費等は全て自己負担となります。)
研修会資料は、研修会当日に会場において配付されます。
1日のみの参加も可能です。
奈良県開催以外の研修会について
福井県および奈良県開催の研修会と日程が合わない場合、他の県が開催する研修会に参加することができます。
その場合、予め希望する開催県の担当部署に問い合わせしてください。(別添1:開催地一覧)
標記研修会は、令和6年10月30日・31日に福井県福井市で別添2(開催要領)のとおり開催されます。
本研修は、宗教法人の管理運営上の実務的な知識や税制・会計に関する最新の情報が得られる有意義な研修となっています。
研修会(福井県開催)の参加申込方法について
別紙様式1(参加者名簿)および別紙様式2(質問票:質問がある場合のみ)に記入の上、令和6年8月21日(水)までに次のいずれかの方法により提出してください。
【郵送の場合】〒520-8577大津市京町4-1-1滋賀県総務課宗教法人係
【電子メールの場合】[email protected]
研修会(福井県開催)参加希望者への連絡事項について
出席表(別紙様式3)を研修会当日に、必ず会場受付で提出してください。
参加費は無料です。(交通費等は全て自己負担となります。)
研修会資料は、研修会当日に会場において配付されます。
1日のみの参加も可能です。
福井県開催以外の研修会について
令和6年11月7日・8日に奈良県で開催される研修会の参加申込は、奈良県からの開催通知が8月中旬以降にある予定となっており、通知がされ次第、このホームページでお知らせします。
福井県および奈良県開催の研修会と日程が合わない場合、他の県が開催する研修会に参加することができます。
その場合、予め希望する開催県の担当部署に問い合わせしてください。(別添1:開催地一覧)
文化庁から標記法律の公布について、添付ファイルのとおり通知がありましたのでお知らせします。(一部を除き、令和5年12月30日から施行されます。)
文化庁から標記改正法および新法の施行に関し、添付ファイルのとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。
なお、各法律の内容について御不明な場合は、次の消費者庁担当部局にお問い合わせください。(文化庁からの通知1については、消費者庁消費者制度課:03-3507-9166(直通)、文化庁からの通知2については、消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室:03-3507-8800(代表))
毎年度、文化庁が都道府県との共催により、宗教法人等の事務担当者を対象とした宗教法人実務研修会を開催していましたが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止されました。
このため、「宗教法人の管理運営」の動画が以下のとおり、文化庁公式YouTubeチャンネルで公開され視聴できますのでご案内します。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)によって、添付ファイルのとおり宗教法人法の一部が改正され、令和元年9月14日から施行されています。
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)により、添付ファイルのとおり宗教法人法の一部が改正され、従たる事務所の所在地における登記ができなくなり、令和4年9月1日から施行されます。(従たる事務所が廃止されるわけではなく、規則の記載事項であることは変更ありません。従たる事務所の登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があります。)
文化庁ホームページに情報が掲載されております。以下のリンク先からご確認をお願いします。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html
雇用調整助成金につきましては、緊急対応期間(令和2年4月1日から令和4年11月30日まで)および経過措置期間(令和4年12月1日から令和5年3月31日まで:緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)において、新型コロナウイルス感染症特例措置および経過措置が実施されており、本特例措置は雇用保険適用事業主のみならず労働者災害補償保険の適用を受ける事業主も対象になります(下記URL 参照)。
雇用調整助成金と同様に、本特例措置も基本的には宗教法人も対象となり、例えば、巫女さんなどをアルバイトで雇っている場合、その休業手当についても雇用調整助成金の支給対象となる場合があります。
なお、個別具体の事例が対象になるか否か、申請の手続きなどについては、滋賀労働局雇用調整助成金センター(077-526-5456)または各公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
農林水産省、林野庁および環境省から文化庁を通じ、添付ファイルのとおり、新たに外来カミキリムシ2種が特定外来生物に指定されたことを踏まえ、注意喚起がありました。
外来カミキリムシ類により公園、森林等の樹木への加害が進むことにより、落枝、倒木等による人的被害等が懸念されており、適切な防除等への協力についてよろしくお願いします。
平成23年5月に熊本県荒尾市の神社におきまして、高さ10mの木が地上4.3mの高さで折れ、近くを歩いていた子供の頭部を直撃し重傷を負わせるという悲惨な事故が発生しました。
この樹木は、樹齢約250年で空洞もあり、「神社は倒木のおそれがあるにもかかわらず警告を表示するなどの措置を講じなかった」として、被害者とその家族が神社と地元市等に対して損害賠償を求め、平成29年7月の福岡高裁判決で市の賠償責任が否定され神社のみに支払いが命じられています。
立木は、その施設の管理者あるいは所有者が管理責任を負い、植栽または支持に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、損害賠償責任が発生することを十分ご認識ください。
とりわけ、境内には多くの大木が植えられ、不特定多数の参拝者の方々が訪れられるので注意が必要です。
そのため、定期的な立ち枯れ調査や樹木医による診断と治療、必要に応じての伐採、倒木危険等の注意看板の設置等、細心の注意を払って適切な管理と事故防止に努めていただきますようお願いします。
なお、樹木医による診断治療の相談等については、下記のホームページを参考にして下さい。
県ホームページ(森づくりネット・しが)
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。
インボイス制度では、買手として消費税の仕入れ税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
そのため、制度開始に向けて制度の内容を御理解いただき円滑な準備を進めるために、文化庁等から添付ファイルのとおり協力依頼がされていますのでお知らせします。
また、令和5年度税制改正の大綱において、添付のリーフレットのとおり、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっていますのでお知らせします。
文化庁から所轄する宗教法人に対して、添付ファイルのとおり改めて協力依頼がなされ、都道府県に対しても同様の協力依頼がありました。
マイナンバーカードのメリットが更に拡大することとなりましたので、滋賀県所轄の宗教法人におかれましても、マイナンバーカードの積極的な取得および利活用の促進の呼びかけをお願いします。
なお、詳細については下記の文化庁ホームページをご覧ください。
行政書士が代理申請(届出)される場合は、申請書(届出)に申請(届出)代理人として氏名等を記載するとともに、委任状を提出してください。(記載例および様式例は添付ファイルをご覧ください。)
なお、他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています。
また、公認会計士・税理士等の資格を有する者も、各都道府県の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会の登録を受けなければ行政書士として活動できないため、ご注意ください。
該当条文等 | 宗教法人法第25条第4項 |
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申請・届出の目的 | 法人の実態把握のため |
留意事項 | 毎年、会計年度(法人の規則で規定)の終了後4月以内に提出が必要です。(督促を除き、県から通知することはありません。変更がなくても毎年の提出が必要です。会計年度の終了前に提出しないようにしてください。)※必ず、法人の認証番号を記載してください。(認証番号は設立認証時の番号で、この宗教法人のページの最後の「滋賀県宗教法人名簿」に掲載しています。) |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145)※地方機関では受付していません。※備付け書類の写しは、電子メールでも受付しています。(アドレス:[email protected])※電子メールで提出される場合、添付ファイルは次のファイル名のものでお願いします。(ワードの場合:ファイル名の末尾が「.docx」エクセルの場合:ファイル名の末尾が「.xlsx」) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第9条 |
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申請・届出の目的 | 代表役員等の変更登記完了後の届出(代表役員の変更以外にも、宗教法人法第52条第2項に規定する事項について、登記完了後に届出が必要です。) |
留意事項 | 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(変更登記完了後の原本)の添付が必要です。 代表役員以外の変更登記の場合の届出は、「規則変更登記完了届・基本財産総額変更登記完了届」の様式を使用ください。※変更登記に必要な書類等は、大津地方法務局(TEL:077-522-4671)に問い合わせてください。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | |
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申請・届出の目的 | 紛失等した規則認証書および規則の謄本の再交付 |
留意事項 | 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(原本)の添付が必要です。 |
返信用封筒 | 180円切手(速達・書留等を希望の場合は、その分の切手の追加が必要)を貼付した返信用封筒(角形2号)を添付ください。(代表役員が受付窓口で直接受け取る場合を除く)返信用封筒のあて先は、法人の所在地または代表役員の自宅住所のみとします。 ※切手の料金が不足する場合は、不足分受取人払いとして返信します。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | |
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申請・届出の目的 | 明治時代の神社・寺院明細帳に搭載の神社・寺院から、昭和時代の宗教団体法・宗教法人令による宗教法人を経て、現在の宗教法人に権利義務が承継されていることの証明書を登記等に使用するため |
留意事項 | 法務局発行の「履歴事項全部証明書」(原本)の添付が必要です。 |
返信用封筒 | 110円切手(速達・書留等を希望の場合は、その分の切手の追加が必要)を貼付した返信用封筒(長形3号)を添付ください。(代表役員が受付窓口で直接受け取る場合を除く)返信用封筒のあて先は、法人の所在地または代表役員の自宅住所のみとします。 ※切手の料金が不足する場合は、不足分受取人払いとして返信します。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | 登録免許税法第4条第2項 |
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申請・届出の目的 | 境内地・境内建物の取得登記の際、登録免許税を非課税とするため(宗教法人法第3条に定める境内地・境内建物であって、専ら宗教活動に利用されていることが必要で、現地確認も行います。) |
留意事項 | 3,030円(現地確認を要しない場合は530円)の交付手数料が必要です。申請に当たっては、必ず「登録免許税非課税証明願について」をお読みください。 ※滋賀県使用料および手数料条例の改正により、令和7年4月1日より交付手数料を3,160円(現地確認を要しない場合は560円)に改定します。3月31日以前の申請であっても書類に不備があるなど4月1日以降に受理した場合は改定後の手数料を適用します。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第27条 |
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申請・届出の目的 | 宗教法人法第26条に基づき規則を変更するため、規則で定める手続きの後、規則変更認証の申請を行うもの |
留意事項 | 移転を伴う場合、被包括関係の設定・廃止の場合、事業を開始する場合等は、別途必要な書類があるため、必ず「規則変更認証申請書類チェック表」で確認ください。「変更しようとする事項を示す書類」(規則の新旧対照表)は必ず必要ですので、記入例を参考に作成願います。※収益事業(駐車場業、不動産貸付業、物品販売業等)行っている場合は、必ず規則変更認証を申請してください。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード様式 | ワード・エクセル・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第38条 |
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申請・届出の目的 | 宗教法人法第32条により、二以上の宗教法人は合併して一の宗教法人となることができ、同法34条に定める手続きの後、合併認証申請を行うもの |
留意事項 | 「合併手続きフローチャート」・「合併認証申請書類チェック表」により、手続きの順番や必要書類を確認ください。※合併に伴い規則変更を行う場合に必要となる「宗教法人規則変更認証申請書」および「変更しようとする事項を示す書類」の様式データは、『6.規則変更の認証申請』にあります。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード形式 | ワード・エクセル・PDF |
該当条文等 | 宗教法人法第45条 |
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申請・届出の目的 | 宗教法人法第43条により、宗教法人は任意に解散することができ、同法44条に定める手続きの後、解散認証申請を行うもの |
留意事項 | 「任意解散手続きフローチャート」・「解散認証申請書類チェック表」により、手続きの順番や必要書類を確認ください。 |
受付窓口 | 総務部総務課(TEL:077-528-3145) |
ダウンロード形式 | ワード・PDF |
宗教法人法第12条に基づき宗教法人を設立しようとする場合は、宗教団体概要書に必要事項を記入し、「団体の規約」とともに持参の上、最下部にある問い合わせ先までご相談ください。(事前に予約をお願いします。)
なお、宗教団体が3年間宗教活動を実施していること、および「団体の規約」に基づき3年間団体を運営していること等を滋賀県が毎年確認する必要があり、その確認の後に同法第13条に基づく認証申請書類を提出いただきます。(必要な書類等の様式等は、その際にお渡しします。)
滋賀県総務部総務課宗教法人係(TEL:077-528-3145)