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旅行業の登録関係

1 旅行業等の登録制度

旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業を営む場合は、旅行業法に基づき、登録行政庁(観光庁長官または都道府県知事)による登録が必要です。
旅行業は、第1種、第2種、第3種旅行業および地域限定旅行業に区分され、それぞれの業務の範囲は、次のとおりとなります。

(※1)地域内および地域間の交流の促進に資する国内交通網および輸送に関する拠点(以下「交通拠点」という。)の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(自らの営業所の存する市町村の区域およびこれらに隣接する市町村の区域を除く。)ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に限る。
・旅行の発地が交通拠点の存する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行の目的地が自らの営業所の存する市町村の区域またはこれらに隣接する市町村の区域内のみにあること。
・旅行の発地が自らの営業所の存する市町村の区域またはこれらに隣接する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行の目的地が交通拠点の存する市町村の区域内のみにあること。
詳細は観光庁作成の案内をご参照ください。

(※2) 旅行業者代理業者の業務の範囲は、その所属旅行業者から委託される業務の範囲に限られます。また、2以上の旅行業者を代理することもできません。

2 旅行業等の登録要件

登録の拒否事由(旅行業法第6条および第26条)

登録の申請者が、次のいずれかに該当する場合は登録できません。

(1) 旅行業法第19条の規定により旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消に係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消の日から5年を経過していないものを含む。)
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、または旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3) 暴力団員等
(4) 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)~(3)または(6)のいずれかに該当するもの
(6) 心身の故障により旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業を適正に遂行することが出来ないものとして国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7) 法人であって、その役員のうちに(1)~(4)または(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9) 営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者または第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10) 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる旅行業法第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11) 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

旅行業務取扱管理者および旅行サービス手配業務取扱管理者の選任(旅行業法第11条の2、第28条)

営業所ごとに、旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任し、取引の明確性や旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全および旅行者の利便を確保するために必要な管理・監督に関する事務を行わせなければなりません。
(1) 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。選任した旅行業務取扱管理者は、常勤専任で就業するものとし、他の営業所との兼任はできません。ただし、地域限定旅行業者の営業所間の距離が40キロメートル以下で、取扱額の合計が1億円以下である場合には、旅行業務取扱管理者が複数営業所で兼務できます。
(2) 海外旅行を取り扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
(3) 従業員数が概ね10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。

地域限定旅行業務取扱管理者

地域に密着した、地域限定旅行業の登録要件である旅行業務取扱管理者の選任について、これまでは総合または国内旅行業務取扱管理者試験の合格者から選任することとされていましたが、新設された「地域限定旅行業務取扱管理者試験」の合格者についても選任できるようになりました。
試験の詳細は、観光庁ホームページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000149.html)をご覧ください。

財産的基準

旅行業の場合、登録業務の範囲ごとに、下表の基準以上の財産的基礎を有することが必要です。

財産的基礎
登録業務 基準資産額
第1種旅行業 3,000万円以上
第2種旅行業 700万円以上
第3種旅行業 300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上

なお、基準資産額は、貸借対照表(個人の場合は「財産に関する調書」)に計上された「資産の総額(創業費等の繰延資産、営業権を除く)」から、「負債の総額」および「営業保証金または弁済業務保証金分担金の額」を控除して算出します。
「基準資産額」 = 「資産の総額(創業費等の繰延資産、営業権を除く)」 - 「負債の総額」 - 「営業保証金または弁済業務保証金分担金の額」

営業保証金の供託等(旅行業法第7条・第8条)

旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届出しなければなりません。
ただし、旅行業協会に加入した場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付し、保証社員になることができます。
営業保証金または弁済業務保証金分担金の額は、登録業務の範囲ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引額に応じて異なりますが、最低でも、下表のとおりの額が必要となります。

営業供託金または弁済業務保証金分担金
登録業務 営業保証金(旅行業協会非加入) 弁済業務保証金分担金(旅行業協会保証社員)
第1種旅行業 7,000万円~ 1,400万円~
第2種旅行業 1,100万円~ 220万円~
第3種旅行業 300万円~ 60万円~
地域限定旅行業 ※15万円~ ※3万円~

※前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額が400万円未満の場合

なお、営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届出するまでは、事業を開始できません。この届出をせず、催告にも応じないときは、旅行業の登録が取り消されます。

3 登録等の手続き

登録行政庁

登録業務の範囲により、登録行政庁が異なります。
旅行業等を行う「主たる営業所」(旅行業務に関し拠点となる営業所)の所在地が滋賀県内となる場合、下記まで問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

登録申請にあたっては、郵送による提出も可能です。なお、来庁される場合は、事前に来庁日時を予約のうえで、必ず持参してください。

登録手数料

旅行業等の登録申請には、下表の審査手数料が必要です。
登録申請の際に、「滋賀県収入証紙」により納付してください。

収入証紙
旅行業 新規登録 20,000円
旅行業 更新登録 16,000円
旅行業 変更登録 10,000円
旅行業者代理業 新規登録 13,000円
旅行サービス手配業 新規登録 13,000円

※令和元年10月1日改定

旅行業等の申請・届出

登録申請

旅行業等の登録申請に必要な書類は、 旅行業等登録申請書類一覧表 のとおりです。
登録申請書の様式、記入要領は、旅行業協会で販売していますので、下記までお問い合わせのうえ、入手してください。
一般社団法人全国旅行業協会 滋賀県支部

〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4-28 第弐ワークスワン3階

TEL 077-526-3213

FAX 077-525-2810

※履歴書については、市販の履歴書でも可能

※宣誓書は、役員と旅行業務取扱管理者が重複する場合は提出は1枚で可能

登録の有効期間・更新等(旅行業法第6条の2・3・4)

旅行業の場合、登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間です。引き続き旅行業を営もうとするときは、有効期間満了日の2ヶ月前までに、更新登録の申請が必要です。更新登録された場合の有効期間は、従前の有効期間満了日の翌日から起算して5年間となります。なお、選任されている旅行業務取扱管理者は、5年毎の定期的な研修(旅行業務取扱管理者定期研修)の受講が義務となったことに伴い、研修を受講していない場合は旅行業の登録更新ができません。

詳細は観光庁作成の案内をご参照ください。平成31年度までは猶予措置があります)更新登録を行わないまま有効期間が満了したときは、登録が抹消されます。
また、登録業務の範囲を変更しようとするときは、変更登録の申請が必要です。

その他の届出等

登録事項の変更(旅行業法第6条の4)

登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出(登録事項変更届出書の提出)が必要です。

取引額の報告(旅行業法第9条・第10条)

毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額の報告(取引額報告書の提出)が必要です。
なお、取引額に応じて、営業保証金または弁済業務保証金分担金の額が不足する場合は、あわせて追加の供託等を行い、その旨を届出しなければなりません。

事業の廃止等(旅行業法第15条)

旅行業等の事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、または分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に届出(事業廃止届出書の提出)が必要です。

旅行サービス手配業(ランドオペレーター業)の登録申請

改正旅行業法(平成30年1月4日施行)により、日本国内においてランドオペレーター業務を行うには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請して「旅行サービス手配業」の登録を受ける必要があります。既に旅行業登録のある事業者等が、ランドオペレーター業務を行う場合は、旅行サービス手配業の登録は不要です。

旅行サービス手配業の登録・申請

新規登録

旅行業サービス手配業の登録申請に必要な書類は、旅行サービス手配業登録申請書類一覧表のとおりです。
下記より書類をダウンロードして記入し、審査手数料(滋賀県収入証紙13,000円)とともに持参してください。
(事前予約が必要です)

※宣誓書は、役員と旅行サービス手配業務取扱管理者が重複する場合は提出は1枚で可能。

※市販の履歴書でも可能

その他の届出等

登録事項の変更(旅行業法第27条)

登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出(登録事項変更届出書の提出)が必要です。

事業の廃止等(旅行業法第35条)

旅行業等の事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、または分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に届出(事業廃止届出書の提出)が必要です。

4 登録業者の公開

滋賀県における旅行業等の登録状況については、「旅行業者登録簿」、「旅行業者代理業者登録簿」および「旅行サービス手配業者登録簿」を滋賀県庁東館4階の観光振興局で閲覧できるほか、登録業者の一覧表を公開しています。

5 旅行業法遵守状況等自己点検の実施について

本県では、旅行業法第12条の5第3項および旅行業法第30条第1項に基づく書面交付義務の遵守状況について、適正に遂行されているか確認を行うため、全ての旅行業者等に対して、自己点検の実施を依頼しております。

>詳細はこちら


【旅行業に関するお問合せ】

滋賀県商工観光労働部観光振興局(東館4階)
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
TEL 077-528-3741 FAX 077-528-4877 メール [email protected]

一般社団法人全国旅行業協会 滋賀県支部
〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4-28 第弐ワークスワン3階
TEL 077-526-3213 FAX 077-525-2810


観光庁ウェブサイト (旅行業法のページ)(外部サイトへリンク)
一般社団法人日本旅行業協会 (JATA)
一般社団法人全国旅行業協会 (ANTA)

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