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防災・災害情報
本県では、旅行業法第12条の5第3項および旅行業法第30条第1項に基づく書面交付義務の遵守状況について、適正に遂行されているか確認を行うため、全ての旅行業者等に対して、自己点検の実施を依頼しております。
報告期限:令和7年2月28日(金)
報告先:滋賀県商工観光労働部観光振興局(お問い合わせ先参照)
報告方法:メール、FAX等
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