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障害者総合支援法事業者指定申請等様式《指定障害福祉サービス事業者等の指定手続きについて》

・ 指定申請を行う場合は、指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。また、業務管理体制に関する届出も指定申請と同時に提出が必要です。

・ 指定の事前相談、協議の場合、必ず事前に御連絡いただき、担当者と日程調整を行った上で、来庁いただきますようお願いします。

・ 初めての協議等を行う場合、指定を受けようとする日の3か月前までにお願いします。(既存の指定事業(所)とは別途、新たな事業(所)指定を受けようとする場合も同様です。)

・ 事業実施箇所が市街化調整区域の場合、原則として実施できません。該当箇所にて実施を予定している場合は、事前に市町の都市計画課等への確認をお願いします(障害福祉課および各健康福祉事務所にて実施の有無の確認はできません)。

・ 初めての協議等で来庁される際は、事業を行う予定の建物平面図(面積記載)および事業計画書を持参いただくとともに、サービス提供責任者またはサービス管理責任者等、資格者の確保見込みを併せてお知らせください。

・ 指定申請にあたっては、こちらの手引書を併せて御確認ください。(手引きにつきましては、順次改定予定です。)

・障害福祉サービス関係の国からの通知につきましては、障害福祉サービス等情報公表システム(ワムネット)上の「システムからの連絡先」に登録されているアドレスに送付いたしますので、新規指定時および指定後は必ず登録いただきますようお願いいたします。

・令和6年度報酬改定に関する通知等については、以下のURLからご確認ください。

令和6年度以降の法改正、基準改正および報酬改定に関する情報について

※障害児関係の指定等についてはこちら⇒障害児通所支援関係

【0】市町の意見申出に関する書類について(R6.4.1以降)

・以下に掲載している表をご確認いただき、新規指定および指定更新時(指定変更時は除く)に意見申出を必要とする市町に設置(を予定)されている事業所につきましては、「意見照会通知書」の提出が必要となります。

・意見照会通知書の提出時期は次のとおりです。

 新規指定…指定を受けようとする日の3か月前(事前協議時)

 指定更新…指定更新の45日より前(概ね1か月半より前)

意見申出を表明している市町および該当サービス一覧
自治体名 区域 新規指定時に意見照会通知書の提出が必要なサービス名 指定更新時に意見照会通知書の提出が必要なサービス名 公表方法 期間
近江八幡市 全域 ・共同生活援助(GH)・放課後等デイサービス - 市HP 令和9年3月31日まで
草津市 全域 ・生活介護・短期入所・共同生活援助(GH)・児童発達支援・放課後等デイサービス ・児童発達支援・放課後等デイサービス 市HP 令和12年3月31日まで
守山市 全域 ・生活介護・共同生活援助(GH)・放課後等デイサービス ・生活介護・共同生活援助(GH)・放課後等デイサービス 市HP 令和9年3月31日まで
栗東市 全域 ・生活介護・短期入所・共同生活援助(GH) - 市HP 令和9年3月31日まで
野洲市 全域 ・生活介護・短期入所・共同生活援助(GH)・放課後等デイサービス - 公告 令和9年3月31日まで
高島市 全域 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 - 市HP 令和9年3月31日まで
彦根市 全域 ・就労継続支援B型・放課後等デイサービス ・就労継続支援B型 市HP 令和12年3月31日まで
長浜市 全域 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 - 市HP 令和9年3月31日まで
甲賀市 全域 ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 ・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型 ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 - 市HP 令和9年3月31日まで

【1】申請書類について

 以下のものにつきましては、指定申請時に提出は不要ですが、サービス開始時には書類等を整備しておく必要があります。

・身体拘束の適正化関係(委員会の設置、指針の整備)

・虐待防止関係(委員会の設置、責任者の設置)

・ハラスメント指針

・感染症の発生まん延防止関係(委員会の設置、指針の整備)

・業務継続計画(BCP)の策定(感染症と災害で個別もしくは一体となった計画)

・障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)への登録

※未整備の場合、サービス開始時から減算対象(一部サービスは令和7年3月31日まで経過措置対象)

上記の他、運営基準で定められている研修等をサービス開始後実施する必要があります。

なお、サービス開始後に運営状況を確認するため、運営指導を実施しています。その際に確認する事項につきましては、以下のリンク先に資料を掲載しております。

事業の適正な運営のためにも、事業開始前に一度ご確認いただくことを推奨いたします。

運営指導時に作成いただく自主点検表

報酬・加算・減算関係の届出様式(体制届)はこちら↓↓

 令和6年6月以降、処遇改善加算関係が変更となりました。それに伴い、各加算申請時必要書類の届出書および一覧表を更新しました。

※既存事業所による体制届の電子申請はこちらから↓↓

電子申請(オンライン申請)について|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)への登録申請等についてはこちら↓↓

滋賀県における障害福祉サービス等情報公表実施に関する要綱については、以下のリンクからご確認いただけます。

滋賀県障害福祉サービス等情報公表実施要綱

【2】運営規程参考例

申請書類の記載にあたり参考にしてください。(作成日時点の参考例ですので、御承知願います。)

【3】業務管理体制整備の届出について

【4】変更届、廃止届、休止届等について

※付表は「【1】申請書類について」の項目内からダウンロードして下さい。

※変更届は、変更があった日から10日以内に届出をしてください。

※事業所移転、住居追加(GH)、従たる事業所の設置、定員増加(障害者総合支援法第37条第1項に基づく、生活介護、就労継続支援A型・B型、施設入所支援に限る)の場合、1か月より前に事前審査が必要です。申請書類は変更予定日の1か月前までに障害福祉課に御提出してください。

※事業を廃止または休止する場合、国の通知を御確認いただいた上で、廃止(休止)予定日の1か月前までに、該当する届出書と「(参考様式)利用者一覧と引継状況」を提出してください。

【5】利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出について

※対象期間の前月末日までに届け出る必要があります。

【6】障害福祉サービス事業所等実績報告

【7】指定更新に係る書類一式

【8】参考資料

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課 企画・指導係
電話番号:077-528-3544
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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