令和6年6月28日に公布された令和6年国土交通省令第70号(宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令)に基づき、令和7年4月1日から宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。
変更される主な様式等とその内容は下記のとおりです。
・略歴書
役員、政令使用人の略歴書について住所・生年月日記載欄の削除、添付書類番号が(6)から(3)に変更
・専任の宅地建物取引士設置証明書
添付書類番号が(3)から(4)に変更
・資産の状況を示す書面
名称が「資産に関する調書」から変更、添付書類番号が(7)から(5)に変更
・相談役及び顧問、大株主に関する書面
添付書類番号が(4)から(6)に変更
・事務所を使用する権原に関する書面
添付書類番号が(5)から(7)に変更
・略歴書(専任の宅地建物取引士等)
従前の略歴書の対象者を専任の宅地建物取引士に限定、添付書類番号が(6)から(8)に変更
・代表者の連絡先に関する調書
新設
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
添付書類番号が(8)から(10)に変更
・届出書名称の変更
「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」から「変更届出書」に変更
・施行規則改正による項ずれの修正
・施行規則改正による項ずれの修正
・「性別」「生年月日」欄の削除
・「この事務所の代表者名」欄の追加
・「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄に「宅地建物取引業に従事する者の数」を記載
・「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄の削除
※案内所等に掲示する標識
・「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄の削除
※案内所等に掲示する標識