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令和7年4月から、宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。

令和6年6月28日に公布された令和6年国土交通省令第70号(宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令)に基づき、令和7年4月1日から宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。

変更される主な様式等とその内容は下記のとおりです。

1.様式第2号(免許申請書)に関する変更

・略歴書

 役員、政令使用人の略歴書について住所・生年月日記載欄の削除、添付書類番号が(6)から(3)に変更

・専任の宅地建物取引士設置証明書

 添付書類番号が(3)から(4)に変更

・資産の状況を示す書面

 名称が「資産に関する調書」から変更、添付書類番号が(7)から(5)に変更

・相談役及び顧問、大株主に関する書面

 添付書類番号が(4)から(6)に変更

・事務所を使用する権原に関する書面

 添付書類番号が(5)から(7)に変更

・略歴書(専任の宅地建物取引士等)

 従前の略歴書の対象者を専任の宅地建物取引士に限定、添付書類番号が(6)から(8)に変更

・代表者の連絡先に関する調書

 新設

・宅地建物取引業に従事する者の名簿

 添付書類番号が(8)から(10)に変更

2.様式第3号の4(変更届出書)に関する変更

・届出書名称の変更

 「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」から「変更届出書」に変更

・施行規則改正による項ずれの修正

3.様式第3号の5(廃業届出書)に関する変更

・施行規則改正による項ずれの修正

4.様式第8号の2(従業者名簿)に関する変更

・「性別」「生年月日」欄の削除

5.様式第9号(宅地建物取引業者票)に関する変更

・「この事務所の代表者名」欄の追加

・「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄に「宅地建物取引業に従事する者の数」を記載

6.様式第10号(宅地建物取引業者票)に関する変更

・「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄の削除

※案内所等に掲示する標識

7.様式第11号の2(宅地建物取引業者票)に関する変更

・「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄の削除

※案内所等に掲示する標識

お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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