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盛土規制法について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、危険な盛土等による災害から国民の生命、財産を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」(正式名:宅地造成及び特定盛土等規制法)が公布され、令和5年5月に施行されました。

 滋賀県では、県内全域※を規制区域に指定し、令和7年4月1日から規制を開始しました。

 ※大津市域については、中核市である大津市が規制区域を指定します。

 これにより、県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

 〇県の盛土規制法パンフレット(チラシ)

1.規制区域について

 〇県全域、市町ごとの規制区域(区域指定図)はこちら(内部リンク)

 なお、県では、「造成宅地防災区域」は指定していません。また、今後指定する予定もありません。

2.【工事情報の公表】許可または届出を受理した工事について

法に基づき、区域指定(規制開始)以降に許可または届出を受理した工事について、以下の事項を公表(随時更新)してまいります。

1 工事主の氏名又は名称
2 工事が施行される土地の所在地
3 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図※当面は代表地点の緯度経度
4 工事の届出年月日
5 工事施行者の氏名又は名称
6 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
7 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
8 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
9 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

※公表の期間については、「許可(受理)後」から工事完了後の既存盛土等調査の結果として盛土等の位置等に関する情報を引き継ぐまでの期間を想定しています。

3.規制開始にかかる各種手続き等について【内部リンク】

●書面による申請書等の提出にかかる受付場所および時間について(お願い)

 場所:滋賀県土木交通部住宅課宅地盛土係(R7.4.1~)滋賀県庁北新館4階(住宅課分室)まで

 時間:9:00から16:30頃まで(12:00~13:00除く。)

盛土規制法に基づく許可基準について【令和7年4月制定】←手引き編(手数料)、技術的基準編、様式編

盛土規制法にかかる各種手続き別の必要関係様式について←許可、届出、証明(施行規則第88条:建築基準関係規定)

「盛土規制法に適合していることを証する書面」について【本県建築課建築指導室のホームページ】

【参考】盛土規制法に基づく「経過措置にかかる届出(継続工事)」(届出期間:令和7年4月1日から4月22日まで)

4.その他これまでの取り組み、掲載資料など

基礎調査結果の公表について(令和6年5月16日)←既存盛土情報はこちら

盛土規制法にかかる説明会の開催について

1.対象者 事業関係者(工事主、設計者、工事施行者など)
2.説明内容 ・盛土規制法の概要
3.開催日時と方法【対面(説明内容は2日間とも同じです)】
●令和7年1月24日(金) 14:00~16:30(滋賀県庁)
●令和7年1月29日(水) 14:00~16:30(米原市役所)
4.申し込み 不要

5.説明資料 次に添付の次第および資料 ※令和7年1月23日掲載資料修正:説明文章等の訂正(朱書き、取り消し線で明示)

 掲載資料のP44,45の内容(開発許可における盛土規制法の規定の適用)について、質疑応答資料のとおり、一部内容(運用)を訂正します。

6.説明会動画公開先リンク➡【盛土規制法】事業関係者説明会(令和7年1月24日開催)【約146分】【外部リンク(YouTube)】

7.質疑応答資料【次に添付の説明会Q&A

※運用開始にあたり、説明した内容から変更している場合があります。

国パンフレット

5.【参考】旧法(宅地造成等規制法)との比較

比較
お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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