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盛土規制法に基づく区域指定時(継続工事)の届出について【経過措置】(令和7年4月1日から受付開始)

 規制区域の指定日(規制開始日)より前から、盛土規制法における規制対象行為(規模)に該当する工事を行っている場合は、指定日から21日以内(令和7年4月22日まで)に工事内容を届出する必要があります。規制対象規模は下図のとおり

注意1:規制対象規模に該当する工事であって、「許可を要しない工事」に該当するかどうかは、下記を参照してください。

規制区域指定前後の取扱いと手続きの要否等について【内部リンク】

盛土規制法に基づく許可基準について【第1部手引き編(補足資料)】【内部リンク】

注意2:令和7年4月1日時点で「宅地造成又は特定盛土等(土地の形質の変更)」にかかる工事(盛土・切土)が完了していて、規制対象行為に該当しない建築工事および外構工事(アスファルト舗装工、植栽工)が施行中(工事中)となっている場合、当該届出をする必要はありません。

「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの

※盛土または切土、土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超える部分の面積が要件(面積)に該当する場合。

なお、特定盛土等規制区域内においても上記の規模に該当するものは当該届出の対象となります。

1.届出書類等について

行為の種別(宅地造成または特定盛土等(土地の形質の変更)/(一時的な)土石の堆積)によって、届出にかかる様式、添付書類(明示内容)等が異なりますので、下記チェックリストを参照してください。

さらに、当該届出工事を変更(休止等含む)しようとするとき、完了したときは別途、手続きが必要となります。

〇詳細については、次のページも参照してください

盛土規制法にかかる各種手続き別の必要関係様式について(内部リンク)

盛土規制法にかかる各種申請等の電子申請受付フォーム一覧(内部リンク)

なお、「図面」における縮尺については、工事等をおこなっている敷地規模により、適宜、チェックリストに記載の縮尺と異なる縮尺(用紙サイズ)で明示(図示)していただいても構いません。

届出書の記載上の留意事項

2.届出先(提出窓口)について

次のいずれかの方法により届出を行ってください。【令和7年4月1日から受付開始】

1.書面による出願:滋賀県土木交通部住宅課担当係※【滋賀県庁北新館4階(住宅課分室)(R7.4.1~)】まで

2.電子による届出:【手続きNO.1-1】盛土規制法に基づく「経過措置にかかる届出(継続工事)【当初】」申し込みフォームから届出を行ってください。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]
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