規制区域の指定日(規制開始日)以降に、盛土規制法に基づく許可を申請しようとする場合は、事前に事前協議を行う必要があります。
なお、県・市・町の指導要綱等に基づく届出審査(要綱協議)・意見照会において、当課(盛土規制担当部局)と要件協議を行う場合は、当該手続きは不要です。
(規制対象規模は下図のとおり)
注意:規制対象規模に該当する工事であって、「許可を要しない工事」に該当するかどうかは、下記を参照してください。
・規制区域指定前後の取扱いと手続きの要否等について【内部リンク】
・盛土規制法に基づく許可基準について【第1部手引き編(補足資料)】【内部リンク】
「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの
※(5)よび(7)は、盛土または切土、土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超える部分の面積が要件(面積)に該当する場合。
※届出については、事前協議を行う必要はありません。
行為の種別(土地の形質の変更/一時的な土石の堆積)によって、事前協議願(出願)にかかる様式、添付書類(明示内容)等が異なりますので、下記チェックリストを参照してください。
〇詳細については、次のページも参照してください
・盛土規制法にかかる各種手続き別の必要関係様式について(内部リンク)
・盛土規制法にかかる各種申請等の電子申請受付フォーム一覧(内部リンク)
次のいずれかの方法により出願してください。【令和7年3月3日から受付開始】
1.書面による出願:滋賀県土木交通部住宅課担当係※【滋賀県庁北新館4階(住宅課分室)(R7.4.1~)】まで
2.電子による出願:【手続きNO.2】盛土規制法に基づく「事前協議」申し込みフォームから届出を行ってください。