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公共工事(建設工事)における盛土規制法上の手続きについて(工事関係者様へ)

本体工事、ならびに工事に伴う残土処分(土石の堆積)にかかる「規制対象行為(規模)」への該当は、こちら(内部リンク)から確認してください。

公共工事における手続き確認フローとよくある問合せ

公共工事

Q&A

●問1:土石の堆積における「土石」とは何を指すのか。(定義)

→盛土規制法における「土石」とは、石を破砕すること等により土と同等の性状にしたもの(※1)や土に改良材を混合等したもの、建設廃棄物等の建設副産物を土と同等の性状にしたもの等が含まれる一方、廃棄物(※2)は含まれません。

 ※1:例えば、コンクリート解体材を加工し、再びコンクリート用の骨材(粒径75mm未満の礫(すなわち土))として再利用できるようにした再生骨材等が該当するものと考えます。

 ※2:建設工事現場で発生したコンクリート破片を砕石や改良土として利用することを目的に一時的に堆積する行為は、許可不要ですが、当該コンクリート破片が廃棄物に該当する場合は、盛廃棄物処理法の基準に基づき適切に保管しなければなりません。

●問2:「工事の現場またはその付近」とは、具体的にどのような土地か。

→次のいずれかに該当する土地を指します。
 1.請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地
 2.本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地
 なお、上記の土地で行われる本体工事の施行に付随する土石の堆積は、許可不要ですが、公共施設用地内で行われる場合を除き、当該行為を行う土地が官地民地であるかに関わらず、規制対象には該当するため、危険な状態であれば(工事主または原因行為者等に対して)改善命令等の対象となります。 

●問3:土石の堆積にかかる申請者、届出者となる「請負業者等」とは請負業者以外にどのような者が該当するのか。

→土石を処分(堆積)する土地が、当該工事の請負業者が管理する土地ではなく、他の者が管理するストックヤード等である場合、堆積土および土地を安全に維持管理する責務がある者(工事主)として、ストックヤード(登録)事業者や土地所有者などが該当するものと解します。

●問4:「許可」が必要と判断される場合でも、公共工事であることで特例的な措置はないか。

→申請者等が請負業者等である場合(行為)を除き、国または都道府県、中核市、盛土規制法にかかる事務の権限移譲を受けた自治体(工事主)が行う工事については、知事(許可権者)との協議が成立することをもって許可があったものとみなします。(法第15条第2項:許可の特例)
 その場合、許可申請の前に行うこととしている「事前協議」も不要となりますが、事前相談を含め、詳しくは盛土規制担当までお問い合わせください。

●問5:公共施設用地における工事として、道路拡幅等を行う際に、工事に合わせて公共施設用地外に設置する接続通路や擁壁等についても規制対象外となるのか。任意仮設の進入路(本体工事竣工時には除却済み)の取扱いはどうか。

→公共施設管理者が、公共施設用地内における工事(道路の拡幅工事等)に必要なものとして、公共施設用地外である民有地等で接続通路の整備、切土及び擁壁の再築の工事等を一体的に行う場合、その規模等から当該工事を行う範囲を含めて公共施設用地における工事として取り扱うことが妥当と認められれば、施工中は規制対象外と判断します。 ただし、竣工後は民有地等の部分は公共施設用地として取り扱われないことから既存盛土等として規制対象となり、災害等のおそれがある場合には改善命令等の対象になります。

●問6:産業廃棄物等処分先において、盛土規制法の「許可等が必要となる場合」とは、どのような場合か。廃棄物処理法の許可を受けた中間処理施設で製造した土砂を当該施設内で仮置きする場合は、盛土規制法の許可等が必要か。

→実際に行う工事が省令第8条第4号で規定する「廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた者等が行う当該許可等に係る工事」に該当すれば盛土規制法の許可等は不要ですが、以下の場合はこれに該当しません。(許可等が必要となる場合があります。)

・廃棄物と土石の混じったものをふるい機等で分別処理するためであっても、中間処分業を行う際に廃棄物を保管するための施設等、許可又は委託に係る事業の用に供する施設以外の場所において保管する場合
・廃棄物と土石の混じったものをふるい機等で分別処理した後に生じる、廃棄物と分けられた土石の堆積を行う場合
・中間処分業を行う際に廃棄物を保管するための施設等、許可又は委託に係る事業の用に供する施設において行われる廃棄物と土石の混じったものの保管であっても、廃棄物の処理の一連の工程に含まれないと判断される場合

〇掲載している内容は変更(更新)する場合があります。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部住宅課
電話番号:077-528-4240
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]