・規制対象外となる用地・行為等、災害の発生のおそれがないと認められる工事については、盛土規制法に基づく許可基準について【内部リンク先】に掲載している「許可基準第1部手引き編(補足資料)」の最新版も参照してください。
・詳細については、盛土規制法に基づく許可基準について【第1部手引き編本文】【内部リンク先掲載資料】を参照してください。
・詳細については、盛土規制法に基づく許可基準について【第1部手引き編(補足資料)掲載場所】【内部リンク先】にて最新版を参照してください。
盛土規制法に基づく許可申請等の様式に記載する各面積の基本的な考え方については、以下に示すとおりです。
●「工事着手」の時点の考え方:
〇:設計図書(許可を受けた内容)等と照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更(バックホウによる掘削など)または土石の堆積(ダンプトラックによる排土など)が行われた時点
×:請負契約の締結、それに基づく労務者の雇入れ、資材購入の段階(日)、設計図書等によらない単なる土捨て行為や試掘を行った時点
※当該行為を行った時点で、他法令における違反(事前着工など)とならないよう、他法令の所管部局と充分協議を行ってください。