令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要です。(建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2から)
「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」は、次の「1」または「2~4のいずれか」とします。
● 「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」で最初に許可、届出または証明書(以下「許可等」という。)の要否を確認してください。
● 敷地面積が500平方メートル以下の市街化区域で行う行為で、2~4による許可等が必要とならない場合に限り、「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」のみで「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」とすることができます。
● 盛土規制法の詳細内容や、「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」の確認書の記載方法等については、滋賀県住宅課にお問い合わせください。
「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書」の様式については、本県住宅課のホームページからダウンロードができますのでこちらをご確認ください。(下記のホームページの「施行規則第88条の規定に基づく書面について(建築基準関係規定)」を確認ください。)
大津市および近江八幡市では運用が異なりますので、詳細等については大津市または近江八幡市にお問い合わせください。
盛土規制法の区域指定施行日である令和7年4月1日の前後に建築確認申請や着工を行う場合の留意事項を整理しました。
下記「盛土規制法の区域指定日前後における規定の適用に関する留意事項」を確認の上、適切な対応をお願いします。