〇各種手続きにかかる必要添付書類・図面の明示内容、申請等窓口については、次のページも参照してください。
・許可基準(第1部 手引き編)の申請書等作成要領兼チェックリスト(内部リンク)(下記にも添付しています。)
・盛土規制法にかかる各種申請等の電子申請受付フォーム一覧(内部リンク)
なお、「図面」における縮尺については、工事等をおこなっている敷地規模により、適宜、チェックリストに記載の縮尺と異なる縮尺(用紙サイズ)で明示(図示)していただいても構いません。
●各「チェックリスト(継続工事を除く)」は、自らチェックをしたものを添付(提出)してください。
その他、盛土規制法に関する事項については、こちら【(滋賀県)盛土規制法トップページ】を参照してください。
令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要です。(建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2から)
詳しくは、「盛土規制法に適合していることを証する書面」について(内部リンク)を参照してください。【本県建築課建築指導室のホームページ】
なお、大津市ならびに事務委任市においては、本県と異なる取扱いとなる場合がありますので、各市にお問い合わせください。
敷地面積500m2以下の市街化区域で行う建築行為で、盛土規制法に基づく許可・届出・証明が必要とならない場合に限り、次に添付の書類のみで「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」とすることができます。
なお、当該証明にかかる「標準処理期間」の設定はございません。