屋根の点検をすると訪問してきた業者に「釘が浮いている。瓦がずれている。早く修理した方がいい。」と言われ、屋根工事の契約をしたが、近所の大工に聞くと「釘を打ち直すだけで十分」という。クーリング・オフしたい。
「近所にシロアリが出たので、周りの家を点検している」と来訪があった。床下に入った後、シロアリに食われた柱の写真を見せられた。驚いてシロアリ駆除、床下換気扇、調湿剤の契約をしたが、落ち着いてから考えると本当にシロアリがいたのか不審だ。
・突然、見ず知らずの業者が「点検に来た」と訪問したときは、トラブル事例にあるような点検商法の可能性が高いので注意が必要です。
・公的機関を名乗ってきたときは、部署名、氏名を聞いて、その場では契約せずに、後でその機関 に確認しましょう。
・特定商取引法では、最初に事業者名と販売の目的であることをはっきりと告げなければならない とされています。尋ねてもはっきりと答えなかったり、不審に感じたりしたときは、きっぱりと断りましょう。できれば、玄関のドアを開けずにインターホンやドア越しのほうが断りやすく、安全です。
・「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。布団や器具は使っていても、そのまま返せます。クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法に問題があれば契約を解除・取消できる場合があります。
・点検商法は、その内容が専門的なものが多く、消費者にとっては本当に必要な契約かどうかその場では分からないことがほとんどです。とにかくその場で契約せずに、家族や信頼できる周囲の人、消費生活センターなどに相談しましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。