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滋賀県消費生活センター

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滋賀県消費生活センター開所日変更のお知らせ

滋賀県消費生活センターの開所日を下記のとおり変更しますので、お知らせします。

 

【滋賀県消費生活センター 相談窓口】

相談専用電話:0749-23-0999

滋賀県消費生活センターの閉所日も、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります(年末年始を除く)。

インターネット消費生活相談」は常時受付していますので、ぜひご活用ください。

「消費生活川柳」について

滋賀県では、毎年9~11月の滋賀県消費者被害防止共同キャンペーン期間に合わせて、消費生活にちなんだ川柳「消費生活川柳」を募集しています。

令和4年度分については、令和5年1月20日に入賞作品の発表を行いました。(詳細は、こちら

過去の入賞作品は、こちらのページで御紹介しています。

滋賀県消費生活センター前の掲示板にて、令和4年度入賞作品を展示中です。

あなたも消費生活相談員になりませんか?

■消費生活相談員とは

消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。

■消費生活相談員資格試験(国家資格)について

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。

参考:消費者庁ホームページ「消費生活相談員」

消費生活センターの名称を無断使用する事業者にご注意ください

滋賀県消費生活センターでは、個別の事業者の営業活動に対して名称の使用等は一切認めていません。

滋賀県消費生活センターの名称を使用した勧誘を受けた場合は、十分ご注意ください。

参考:国民生活センターホームページ「国民生活センターの名称を無断使用する事業者にご注意ください」

滋賀県庁インターンシップ事業実習生とチラシを共同制作しました

スマートフォンの契約に際しては、消費者は多くの選択肢から料金プランを選ぶことができますが、その一方で予期せぬトラブルに遭うこともあります。トラブルに遭わないためには、契約内容を事前にしっかり理解し、要らないものはきっぱり断ることが大切です。

(本チラシは、滋賀県県民活動生活課・滋賀県消費生活センターと、滋賀県庁インターンシップ事業実習生との共同制作作品です。)

インターネット通販のトラブルが増えています!

情報NOW!

ご注意NOW!

今、県内で特に相談や被害が多い手口について、対処方法をご紹介しています。

アダルトサイトの請求画面がパソコン画面に張り付いて取れない!

【相談事例】

アダルトサイトを見ていたところ、年齢確認の質問など、2~3の質問があり、「はい」をクリックして進んだ。突然画面が切り替わり、「有料アダルトサイトへのご入会ありがとうございます」と表示された。99,800円を支払うようにとの請求画面が表示され、電源を切っても、再度電源を入れるとまた請求画面が出る。どうすればよいか。(30歳代・男性)

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相談専用窓口(月曜日~土曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
インターネット上でも相談を受け付けています(別ウィンドウで開く)
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(このメールアドレスでは相談をお受けしていません。相談専用窓口をご利用ください)(別ウィンドウで開く)