若者を狙った消費者トラブルへの啓発と消費生活相談窓口(消費者ホットライン)の周知のため、29才以下の若者を対象に、若者向けの消費者被害防止啓発動画を募集します。
若者による、若者のための消費者トラブル防止につながるよう、多くのご応募をお待ちしております。
応募期間:令和7年6月2日(月)~10月6日(月)
表彰や応募方法等、詳しくは特設ページをご覧ください。
消費生活センターでは、消費者の皆様に今どきの新鮮情報をお届けするための広報誌「くらしのかわら版」を発行しています。
<第77号の主なトピック>
・定期購入、悪質な通販サイト、詐欺電話にご注意ください!
・くらしの一日講座のご案内
・県内消費生活相談窓口一覧
詳しくは特設ページをご確認ください。過去の発行号も掲載していますので、ぜひご覧ください。
消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付は毎年6月~8月に行われています。
※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会
〈2025年度国家試験日程〉
※試験機関のホームページに過去の試験問題・解答が掲載されています。
消費者庁にて、全国の消費生活センター等で相談業務等を担う人材確保のため、「消費生活相談員資格試験対策講座」「消費生活相談員養成講座」が実施されます。
消費生活相談員を目指す方など、多くの応募をお待ちしております。
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【消費生活相談員資格試験対策講座】
*事業概要
e-ラーニングを通じて、消費生活安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
※消費生活アドバイザー試験、消費生活専門相談員試験のいずれかに合格すると、「消費生活相談員」
の国家資格が付与されます。
※本講座は両試験の対策講座です。
*定員:2,000名(先着順)
*受講料:無料
*日程
申込期間:令枝7年6月18日(水)12:00~(定員に達した時点で受付終了)
講座開始:令和7年7月1日(火)
【消費生活相談員養成講座】
*事業概要
オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得
できます。消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座を受講することで、「消費生
活コンサルタント」の資格取得にチャレンジすることができます。
*定員:300名
*受講料:無料
*日程
申込期間:令和7年8月7日(木)~ 8月21日(木)
講座開始:令和7年9月13日(土)
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詳細は下記チラシをご確認ください。
「インターネット通販トラブル110番」の実施結果を公表しました。
詳しくは実施結果情報をご覧ください。
令和6年度上半期に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。
詳しくは統計情報をご覧ください。
利用している脱毛エステ店が倒産したなど脱毛エステに関する相談が多く寄せられています。
長期間の契約では、事情が変わって通えなくなるなど、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
インターネットで検索したロードサービス業者に修理等を依頼したところ、事前に説明のなかった費用を請求されたといった相談が多く寄せられています。
サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
参考:国民生活センターホームページ「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-」
消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。
「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。
配信情報や登録方法はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。
しらしがメールの配信をご希望の方は、[email protected]に空メールを送信しユーザー登録をしてください。
(下記の二次元バーコードを読み取ると、空メールの送信画面が開きます。)
令和6年1月31日までにご登録いただいていた方は再登録が必要です。
しらしがLINEの配信をご希望の方は、下記の二次元バーコードから「しらしが」を友だち追加できます。
消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。
しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。
また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。
下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。