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滋賀県消費生活センター

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滋賀県消費生活センター開所日変更のお知らせ

令和5年4月1日から滋賀県消費生活センターの開所日を下記のとおり変更しました。

滋賀県消費生活センターの閉所日も、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります(年末年始を除く)。

インターネット消費生活相談」は常時受付していますので、ぜひご活用ください。

よくある消費者トラブルについては、国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」もご覧ください。

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ご注意NOW!

「〇〇ペイで返金します」に注意!

「決済アプリを使って返金する」と言われ、業者の言う通りにすると「返金」ではなく、「送金」してしまっていた、という新手の詐欺に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

主な手口は、ネットショッピングの商品が届かず、業者からメールや電話で「商品が準備できないので返金する」旨の連絡があり、SNS上で決済アプリのリンクを開かされ、言われるままに操作すると、送金してしまうというものです。

「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作せずに、最寄りの消費生活センターや警察等に相談しましょう。

参考:国民生活センターホームページ「【新手の詐欺】「〇〇ペイで返金します」に注意!-ネットショッピング代金を返金させるふりをして、送金させる手口-」

電話による架空請求が急増!

8月に入り、大手銀行やクレジットカード会社をかたる架空請求詐欺電話が県内で急増しています。

「〇〇銀行です。クレジットカードの利用代金が未納のため法的措置に移ります。」などの自動音声が流れ、架空の利用代金を請求してきます。

お盆休みなど行政や企業の問い合わせ窓口が縮小される時期を狙って、新たな架空請求の手口が出てくる可能性があります。

電話やSMS(ショートメッセージ)で心当たりのない請求を受けた場合、すぐに支払いに応じず、いったん家族や周りの人に相談をしましょう。

「定期購入」に関するトラブル

「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。

インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。

参考:国民生活センターホームページ「「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-」

「偽サイト」に関するトラブル

インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。

サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。

参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」

令和5年度「消費生活川柳」を募集します(応募締切:11月30日)

消費者被害防止共同キャンペーンの一環として、県民の皆様から、「消費生活川柳」を募集します。

日常の消費生活で気づいたことや、悪質商法・特殊詐欺の被害防止、「成年年齢引き下げ」に関することなど消費生活にちなんだことを五・七・五の川柳にしてみませんか。

優秀賞には素敵な賞品もご用意しておりますので、奮ってご応募ください。

募集内容など詳細はこちら(「消費生活川柳」特設ページ)をご確認ください。

みなさまの応募お待ちしております。

若者に向けた消費者被害防止広告を実施しています。

11月1日~11月30日までYahooJapanのバナー広告にキャッフィーが表示されています!

広告をクリックされると若年層に向けた啓発の特設ページにリンクされています。

ご興味ある方はこちらより特設ページを御覧ください!

「消費者が意見を伝える」際のポイント

消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。

しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。

また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。

下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

あなたも消費生活相談員になりませんか?

■消費生活相談員とは

消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。

■消費生活相談員資格試験(国家資格)について

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付期間は毎年6月~8月に行われています。

※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会

参考:消費者庁ホームページ「消費生活相談員」

令和4年度消費生活相談の状況について

令和4年度に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。

詳しくは統計情報をご覧ください。

消費生活センターの名称を無断使用する事業者にご注意ください

滋賀県消費生活センターでは、個別の事業者の営業活動に対して名称の使用等は一切認めていません。

滋賀県消費生活センターの名称を使用した勧誘を受けた場合は、十分ご注意ください。

参考:国民生活センターホームページ「国民生活センターの名称を無断使用する事業者にご注意ください」

滋賀県庁インターンシップ事業実習生とチラシを共同制作しました

インターネットを使用していると、突然「ウイルスに感染している」などの偽警告画面が表示され、信じて電話してしまうと、有償サポートなどの契約を迫られ、思わぬトラブルに遭う可能性があります。トラブルに遭わないために、表示された警告画面が偽物ではないかと疑うこと、警告画面に掲載されている連絡先には電話しないことが大切です。

(本チラシは、滋賀県県民活動生活課・滋賀県消費生活センターと、滋賀県庁インターンシップ事業実習生との共同制作作品です。)

ソーシャルメディアの利用について

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相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
インターネット上でも相談を受け付けています(別ウィンドウで開く)
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(このメールアドレスでは相談をお受けしていません。相談専用窓口をご利用ください)(別ウィンドウで開く)