令和5年4月1日から滋賀県消費生活センターの開所日を下記のとおり変更しました。
滋賀県消費生活センターの閉所日も、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります(年末年始を除く)。
「インターネット消費生活相談」は常時受付していますので、ぜひご活用ください。
よくある消費者トラブルについては、国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」もご覧ください。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
当センターに寄せられる相談を契約者の年齢別にみると、70歳代が最も多くの割合を占めています(滋賀県消費生活センター「令和3年度消費生活相談の状況」より)。
高齢者は経済面や健康面で不安を持たれる傾向があり、悪質業者はそうした不安をあおって勧誘を行います。トラブルを防ぐためには、高齢者自身が気を付けるだけでなく、その周囲の方々の見守りも重要です。
令和5年度消費者庁先進的モデル事業において
1「消費生活相談員養成講座」および、2「消費生活相談員資格試験対策講座」が実施されます。
今年度から新たに開講される1「消費生活相談員養成講座」は、消費生活相談員(※)に必要な基礎知識に加え、実践的な知識やスキルの習得を目指します。
2「消費生活相談員資格試験対策講座」は、eラーニングのみで消費生活相談員の資格取得に必要な基礎知識をいつでもどこでも学ぶことができます。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/331836.html
消費者庁ホームページ
株式会社NTTデータ経営研究所ホームページ
https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/news/230518_01/
消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。
滋賀県消費生活センターでは、個別の事業者の営業活動に対して名称の使用等は一切認めていません。
滋賀県消費生活センターの名称を使用した勧誘を受けた場合は、十分ご注意ください。
スマートフォンの契約に際しては、消費者は多くの選択肢から料金プランを選ぶことができますが、その一方で予期せぬトラブルに遭うこともあります。トラブルに遭わないためには、契約内容を事前にしっかり理解し、要らないものはきっぱり断ることが大切です。
(本チラシは、滋賀県県民活動生活課・滋賀県消費生活センターと、滋賀県庁インターンシップ事業実習生との共同制作作品です。)