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滋賀県消費生活センター

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滋賀県消費生活センター開所日変更のお知らせ

令和5年4月1日から滋賀県消費生活センターの開所日を下記のとおり変更しました。

滋賀県消費生活センターの閉所日も、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります(年末年始を除く)。

インターネット消費生活相談」は常時受付していますので、ぜひご活用ください。

よくある消費者トラブルについては、国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」もご覧ください。

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ご注意NOW!

紅麹を含む健康食品関係について

令和6年3月22日に、小林製薬会社より「紅麹関連製品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」に関する報道発表が行われ、健康被害の拡大防止のため、紅麹関連製品が自主回収されています。

当該製品をお持ちの方は、摂取せずに自主回収の返品方法に従ってください。当該製品に関する健康被害の相談については、最寄りの保健所で受け付けています。

参考:滋賀県ホームページ「紅麹を含む健康食品の取扱いについて」 消費者庁ホームページ「紅麹を含む健康食品関係について」

地震に便乗した義援金詐欺等に注意!

地震など大規模災害発生時には、それに便乗した悪質商法が多数発生します。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。自然災害を口実・きっかけとして勧誘する事例も多く見られます。

被災地への義援金は団体の活動状況などをよく確認し、確かな団体を通して送るようにしましょう。振込口座がその団体の正規のものであることも確認してください。特にSNS上の寄付に応じる場合は、相手方をしっかり確認しましょう。

参考:消費者庁ホームページ「震災に関する義援金詐欺に御注意ください」

「定期購入」に関するトラブル

「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。

インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。

参考:国民生活センターホームページ「「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-」

「偽サイト」に関するトラブル

インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。

サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。

参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」

しらしが情報サービス(しらしがメール、しらしがLINE)リニューアルのお知らせ

しらしがメール、しらしがLINEが2月20日より新システムへリニューアルしています。

しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。

サービスの詳細はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。

■メールでの配信をご希望の方

しらしがメールの配信をご希望の方は、[email protected]に空メールを送信しユーザー登録をしてください。

(下記の二次元バーコードを読み取ると、空メールの送信画面が開きます。)

1月31日までにご登録いただいていた方は再登録が必要です。

■LINEでの配信をご希望の方

しらしがLINEの配信をご希望の方は、下記の二次元バーコードから「しらしが」を友だち追加できます。

※現在リニューアル準備中です。3月上旬ごろより配信項目の設定ができるようになります。

令和5年度上半期消費生活相談の状況について

令和5年度上半期に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。

詳しくは統計情報をご覧ください。

令和5年度消費生活川柳 入賞作品を発表します

滋賀県消費者被害防止共同キャンペーン期間(9月~11月)に合わせて、県民の皆様から消費生活にちなんだ川柳「消費生活川柳」を募集したところ、過去最多となる640作品の応募がありました。

応募いただいた作品を対象に審査を行い、入賞作品を決定しましたので、こちらのページにて発表します。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。

しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。

また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。

下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

あなたも消費生活相談員になりませんか?

■消費生活相談員とは

消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。

■消費生活相談員資格試験(国家資格)について

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付は毎年6月~8月に行われています。

※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会

参考:消費者庁ホームページ「消費生活相談員」

消費生活センターの名称を無断使用する事業者にご注意ください

滋賀県消費生活センターでは、個別の事業者の営業活動に対して名称の使用等は一切認めていません。

滋賀県消費生活センターの名称を使用した勧誘を受けた場合は、十分ご注意ください。

参考:国民生活センターホームページ「国民生活センターの名称を無断使用する事業者にご注意ください」

滋賀県庁インターンシップ事業実習生とチラシを共同制作しました

インターネットを使用していると、突然「ウイルスに感染している」などの偽警告画面が表示され、信じて電話してしまうと、有償サポートなどの契約を迫られ、思わぬトラブルに遭う可能性があります。トラブルに遭わないために、表示された警告画面が偽物ではないかと疑うこと、警告画面に掲載されている連絡先には電話しないことが大切です。

(本チラシは、滋賀県県民活動生活課・滋賀県消費生活センターと、滋賀県庁インターンシップ事業実習生との共同制作作品です。)

ソーシャルメディアの利用について

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相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
インターネット上でも相談を受け付けています(別ウィンドウで開く)
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(このメールアドレスでは相談をお受けしていません。相談専用窓口をご利用ください)(別ウィンドウで開く)