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ブラウスをクリーニングに出したら紛失?

相談概要

近所のクリーニング店にブラウスとスーツの上下を持っていき、仕上がりは3日後になると言われ代金3,135円を支払った。3日後に受け取りに行くとブラウスが見当たらないという。探しておくと言われ、とりあえずスーツの上下を受け取った。

ブラウスは2年ほど前に3万円ほどで購入したシルクの高級ブラウスだ。まだ1回しか着用していない。同じものは手に入らないのでなんとか探してほしいとクリーニング店に伝えていたが、2週間後に連絡してもまだ見つからないという。(50歳代女性)

解決への糸口

  • クリーニング事故が発生したとき、クリーニング業者に責任がある場合は、賠償責任を負います。全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(LDマーク)が自主基準としてクリーニング事故賠償基準を作成しており、多くはこの基準に沿って賠償額を算定します。
  • この基準は、(財)全国生活衛生営業指導センター(Sマーク)の標準約款にも取り入れられています。LDマーク、Sマークに加盟していない事業者にも広く活用され、クリーニングトラブルを簡易に迅速に解決するのに役立っています。

改訂・クリーニング事故賠償基準(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会HP)

アドバイス

  • クリーニング店には預かった洗濯物を保管する契約上の義務があります。クリーニング店の過失による紛失の場合は、債務不履行に基づく損害賠償を求めることができます。(民法415条)賠償額は予め決められていればそれに従います。クリーニング事故については、標準約款に中でクリーニング事故賠償基準が定められていますので、基準に基づいてクリーニング店と話し合いましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。
 

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