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自動車の買い取りトラブル

相談概要

【事例1】
インターネットで「無料廃車サービス」という広告を見て業者に電話をかけた。古い年式の車だが、無料廃車ではなく2千円で買い取ると言われ即決してしまった。しかし車検が切れるまでは乗ろうと思い直し、当日中にキャンセルの電話をかけたが「口頭で契約は成立しているので、キャンセル料として3万円請求する」と言われた。引き渡しまで2週間以上あるのに納得できないと反論したが、電話でキャンセル料の説明をしたと強硬な態度だ。(70歳代・男性)

【事例2】
車買い取り業者に査定に来てもらい30万円の査定額に納得して、その場で契約し車を引き渡した。数日後業者から「オークションに出したら事故車だったので半額での買い取りになる」と電話があった。3年前に中古で購入したが、事故車との説明はなく自分も事故を起こしていない。業者は「納得しないならキャンセルに応じるが、運送費や手数料など10万円を払え。払わないなら車は返さない」と言う。(30歳代・女性)

解決への糸口

  • 売買契約書の様式や条項は、買い取り事業者によって違いがあります。また口頭のみで契約成立する場合もありますので、よく内容を確認してから返事をしてください。
  • 事業者によっては一律のキャンセル料を定めているところがあります。消費者契約法では、契約の解除に伴う違約金を定める条項で、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分について無効としています。キャンセル料が平均的な損害額を超えるかどうかは個別のケースによって異なりますが、キャンセル料を請求された際には、その内訳や合理的な根拠を示すよう求め、話し合ってください。
  • 査定して契約後に減額や解約を求められた場合、事業者は査定のプロであり、修復歴の見落としなどは事業者側に過失があったと考えられます。また「事業者の過失の有無を問わず契約不適合責任により契約解除ができる」という契約条項があったとしても、消費者の利益を一方的に害する条項として、消費者契約法により無効の主張をすることができます。

アドバイス

  • 事業者の選択基準の一つとして、業界団体に加盟している事業者かどうかがあります。「無料廃車」「高額買い取り」など金額的なことだけで判断せずに、十分な情報収集をして慎重に検討しましょう。
  • 車の買い取りに関わる消費者トラブル等の問題を解消するために自主規制やルールづくりを行う業界団体として、一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)があります。中古車買い取りについて何か困ったことがあれば相談しましょう。
    *JPUC車売却消費者相談室TEL0120-93-4595
  • JPUCのモデル約款で契約した場合、契約車両・移転登録書類等の引き渡しを行った日の翌日まではキャンセル料を支払わずに解約ができます。また事業者側の査定見落としに該当する場合、事業者は損害賠償請求することができません。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。
 

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