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長時間の勧誘により契約した投資用マンション

相談事例

職場に投資用のマンション購入を勧める電話が何度もあり、断ってもかなりしつこく、職場に迷惑がかかるため、ファミリーレストランで会って断ることにした。

しかし、ファミリーレストランに行くなり、この不動産業者が所有する築10年のマンション(1,500万円)を勧められた。35年のローンを組んでも「毎月の返済は家賃でまかなえ、ローン完済後は老後の年金として確保できる」「必ず部屋の賃貸契約は取れるので、絶対に儲かる」などと6 時間以上も話を聞かされた。断ると怒鳴られ、恐怖心と疲れから判断が正しくできなくなり、その場で宅地建物取引士から重要事項の説明を受けた。

後日、同じ場所で契約書を受け取り、契約代金の一部として100万円を支払った。やはり断って100万円を取り返したい。 (30歳代・男性)

解決への糸口

  • マンションの販売については、宅地建物取引業法(宅建業法)の規制を受けます。宅建業法ではクーリング・オフ規定があり、条件があえばクーリング・オフができます。消費生活センター等に相談し、クーリング・オフ通知書(ハガキ)を出し、返金を求めましょう。
  • 「絶対に儲かる」といった将来の利益が確実であるかのような断定的な勧誘があった場合には、消費者契約法に基づいて契約の取り消しをすることができます。
  • 電話の場合、自身の意思で切ることは可能です。特に職場への電話については、「仕事に支障がでる」ことをはっきりと告げ、迷惑であることを伝えた上で切りましょう。

アドバイス

  • 断ってもさらにしつこく電話をかけてくる場合、警察に通報すると伝えましょう。その際録音をとっておきます。勧誘業者からかかってくる電話は取り次がないように、職場の協力も仰ぎましょう。業者名や連絡先が分かる場合は、県の宅地建物取引業法主管課(滋賀県では住宅課)などに申し出をしましょう。
  • しつこい勧誘を断るつもりでも、会ってしまっては相手のペースに巻き込まれ、脅迫され契約に至る場合があるので、絶対に会わないようにしましょう。会ってしまった場合は、契約をする意思がないことを態度で示したり、言葉で「帰りたい」と示すようにしましょう。自分に必要のない契約の勧誘であれば、毅然とした態度で断りましょう。
  • このようなトラブルが増えたことから、宅地建物取引業法では次のような行為をすることを禁止しています。

1. 勧誘に先立って宅建業者の名称・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げずに、勧誘を行うこと。
2. 契約を締結しない・勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず勧誘を継続すること。
3. 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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