文字サイズ

電話で勧誘されカニを購入

相談概要

突然自宅に「〇〇水産です。おいしいカニとホタテの大変お得なセットをご案内しております」と電話があった。「結構です。要りません」と断ったが、「わけあり商品で通常価格の半額以下です。味は保証付き。高級料亭に卸している商品と同じで、限定20セットの販売です。」と勧められ、契約した。

商品が届き、代金引き換えで2万円を支払ったが、カニは小さい上にホタテも少ししか入っておらず、味も値段も近くのスーパーのものと変わらない。全然お買い得ではなかった。できれば返品したい。(50歳代・女性)

解決への糸口

・電話で勧誘されて契約した場合は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたるため、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信し、商品は着払いで送り返します。

・電話勧誘販売の場合、法定書面の交付が義務付けられています。書面が渡されていなかったり、書面に法律で決められた事項が正しく記載されていなかったりした場合には、8日間が過ぎていてもクーリング・オフすることができます。ただし、商品は生鮮食品であり、業者とのトラブルを避けるためにも返品する場合にはできるだけ早く手続きするようにしましょう。

アドバイス

  • 電話勧誘の場合、業者の言うことを鵜呑みにして契約することが多くあります。契約する前に、商品の種類、大きさ、数量などが価格に見合うか調べ、納得がいかないときはきっぱりと断ることが大切です。
  • 必ず業者の連絡先、担当者の名前を確認しましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。
 

「消費生活相談事例集」一覧に戻る

相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
ネット相談も受け付けています
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(上記アドレスでは相談は受け付けておりません。相談専用窓口をご利用ください)