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ダイエット食品のモニターを申し込んだら定期購入だった

相談概要

スマートフォンでネットを見ていると、ダイエット食品の「初回100円モニター」という広告が表示されたため、お試しのつもりで申し込んだ。後日、2回目の商品が届いたため不思議に思い、書面を確認したところ定期購入とわかった。事業者に「解約したい」と電話したが、「2回目以降は7000円で、4回購入しなければ解約できない」と言われた。定期購入だと知っていたら申し込まなかった。 (40歳代・女性)

解決への糸口

  • インターネット通販を含む通信販売は、特定商取引法で規制されています。通信販売の広告やインターネット通販における申込・確認画面上において、定期購入契約である旨及び支払代金の総額、契約期間その他の販売条件」を表示する義務があります。表示がない場合、契約の無効を主張できます。

アドバイス

  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品ができるかどうかはホームページ内の「利用規約」や「特定商取引法上の表記」に書かれた解約・返品の条件に従うことになります。記載がなければ、商品到着後8日以内は返品・交換が可能です。
  • 商品を注文する前に定期購入になっていないか等、契約内容を確認します。定期購入になっている場合は、期間内に解約が可能かどうか、解約の申し出先や方法も確認しておいた方がいいでしょう。契約条件をしっかり確認した上で、購入するかどうかを慎重に判断することがトラブルに遭わないためのポイントです。

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