文字サイズ

18歳から大人!若者の消費者トラブルに注意!

2022年4月1日より成年年齢は18歳に引き下げられました!

18歳でできること

18歳になれば次のことができるようになります。

選挙の投票

親の同意なく、一人で契約できる。

(ローンを組む、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りるなど)

結婚(男女ともに18歳)

10年間有効なパスポートの取得

など

20歳にならないとできないこともあります!

成年年齢は18歳になりましたが、これまで通り20歳にならないとできないこともあります。

飲酒

喫煙

競馬などの公営ギャンブル

養子をとる

など

悪質業者は若者を狙っています!

若者の消費者トラブルの特徴

これまでに消費生活センターで受けた若者からの相談では、「インターネット通販」、「副業などのもうけ話」、「エステ等の美容に関するトラブル」が多くみられました。

中でもSNSがきっかけとなるトラブルが目立ちます。

事例を確認してみましょう。

SNSで紹介された情報商材に関するトラブル

お試しキャンペーンで契約したエステに関するトラブル

インターネット通販に関するトラブル

その他にも様々なトラブル事例があります。(消費生活相談事例集

トラブルから自分を守ろう!

消費者トラブルにあわないための5つのポイント

1.SNSで知り合った相手を簡単に信用しない、ネット情報をうのみにしない

ネット上には悪い考えを持っている人や、嘘の情報もあります。簡単に信用せず、情報をうのみにせず、正しい情報かどうかを常に考えてください。

2.契約内容を確認して慎重に

基本的にうまい話はまず疑いましょう。「今だけ」などと急かされてもすぐに契約せず、よく考えてから責任をもって契約しましょう。

3.個人情報をむやみに発信しない

悪質業者はSNSの投稿などから個人情報を入手し、狙ってくるかもしれません、SNSの投稿には気を付けましょう。

4.断るときは、きっぱり・はっきり断る

先輩や友達の誘いでも流されないようにしましょう。また、友人を巻き込んだり、悪質な契約をさせる側にならないでください。

5.おかしいなと思ったとき、困ったときは迷わず相談しよう

身近な友人や家族、先生など信用できる大人、消費生活センターにためらわず相談してください

トラブルにあったときは

訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法など特定の販売方法の取引には「クーリング・オフ」という制度があります。

契約してしまった場合でもクーリング・オフ等で契約解除できる可能性もあるので、トラブルにあったときは迷わず消費生活センターへ連絡してください。

クーリング・オフってなに?

消費生活センターの連絡先

絶対にあきらめないで!

契約してしまってお金も払ってしまった...あきらめよう。

騙されたのは自分の責任...あきらめよう。

クーリング・オフ期間も過ぎてしまっているから...あきらめよう。

そんな考えを持ってしまったあなた!あきらめないで!

悪いのは騙す方で、勧誘方法などに問題がある契約は解約できる可能性があります!

クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約方法や内容によって契約の取消ができる場合があります!

まずは一度、消費生活センターへ相談してください。

より詳しい情報はこちらから!

(18歳成年年齢引き下げ特設サイト)

相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
ネット相談も受け付けています
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(上記アドレスでは相談は受け付けておりません。相談専用窓口をご利用ください)