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あなたも消費生活相談員になりませんか?

消費生活相談員とは

 消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年に消費者安全法で「消費生活相談員」の職が法律上規定され、国家資格となりました。

消費生活相談員の職務

消費生活相談員資格(国家資格)について

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。

【今年度の申込受付は終了しました】2021年度消費生活相談員資格試験(独立行政法人国民生活センター)

【今年度の申込受付は終了しました】2021年度消費生活アドバイザー試験(一般財団法人日本産業協会)

消費生活相談員資格講座について(お知らせ)

消費者庁ホームページへのリンク

上記は、令和3年6月28日現在の情報です。

最新の情報は、こちら(消費者庁ホームページへリンク)でご確認ください。

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相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
ネット相談も受け付けています
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(上記アドレスでは相談は受け付けておりません。相談専用窓口をご利用ください)