消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年に消費者安全法で「消費生活相談員」の職が法律上規定され、国家資格となりました。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。
上記は、令和3年6月28日現在の情報です。
最新の情報は、こちら(消費者庁ホームページへリンク)でご確認ください。