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職員団体の登録・労働基準監督機関の職権行使・公平委員会事務の受託

職員団体の登録

職員団体とは、地方公務員法第52条で、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体またはその連合体とされており、民間企業でいう労働組合にあたります。
人事委員会では、職員団体の登録等の事務を行っています。

主な手続ごとに職員団体の登録等に必要な書類の様式を掲載しています。様式に必要事項を記入し、2部ずつ提出ください。なお、職員団体の登録を行う場合および規約認証申請を行う場合については規約を2部、規約の変更を行う場合は新旧の規約を2部ずつ、あわせてご提出ください。

職員団体の登録を行う場合

代表者の交代や役員の改選等の登録事項の変更を行う場合

規約の変更を行う場合

解散する場合

法人格の取得登録団体となる場合

規約認証申請を行う場合

(注意事項1)連合体であって、代議員を選任し、代議員による選挙で各決定をした場合は、様式第4号代議員選出証明書が必要です。

(注意事項2)令和3年4月1日から各種届出等に係る様式への押印を不要としています。ただし、各種証明書については引き続き押印が必要ですので、注意してください

(注意事項3)法人格の取得登録団体となる場合および規約認証申請を行う場合は、人事委員会による手続の後、法務局において登記が必要です。

労働基準監督機関の職権行使

人事委員会は、地方公務員法第58条第5項の規定に基づき、一般職の県職員の労働基準監督機関としての役割を担っています。
人事委員会が管轄する職員は、労働基準法別表第1 第11号、12号および同表に掲げる事業以外の一般官公署の事業に従事する職員で、それ以外の職員については、労働基準監督署が管轄しています。詳しい県の事業所ごとの管轄については、号別表にまとめています。

人事委員会では労働基準監督機関として、労働関係法令の適正な運用等を目的とした管轄する事業所への立ち入り調査の実施や、法令に基づく申請への許可、届出や報告の受理等を行っています。
各種申請、届出および報告事項中、県の事業所に関係あるもののうち主なものは、次のPDFにまとめています。

各種申請、届出および報告事項の様式のうち主なものは、次のワードファイルにまとめています。

公平委員会事務の受託

人事委員会は、県内の9つの一部事務組合から、公平委員会の事務を受託しています。

一部事務組合とは

市町村などが、ごみ・し尿処理や消防、病院などの事務を共同処理するために設立する団体です。滋賀県内には20団体あり、県人事委員会は、そのうち公立甲賀病院組合、滋賀県市町村職員退職手当組合、湖北広域行政事務センター、滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合、甲賀広域行政組合、彦根市犬上郡営林組合、湖東広域衛生管理組合、愛知郡広域行政組合および滋賀県市町村職員研修センターの9団体から事務を受託しています。

公平委員会とは

地方公務員法第7条により、都道府県および政令指定都市には人事委員会の設置が義務付けられていますが、より小規模な団体については代わりに公平委員会を設置することとなっています。公平委員会は、人事委員会と比べると給与勧告する権限がないなど事務が限られています。主な事務は、不利益処分についての審査請求・勤務条件に関する措置要求・職員団体の登録などで、県人事委員会は、上記の9団体についてこれらの事務を受託しています。

お問い合わせ
滋賀県人事委員会事務局 
電話番号:077-528-4454
FAX番号:077-528-4970
メールアドレス:[email protected]
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