文字サイズ

河川法 申請書等一覧

1.河川法の規定に基づく許可等を申請する場合

・複数の規定に基づく許可を申請する場合は、一度に申請を行ってください。

・ここに記載していない様式(河川予定地における行為に係る許可等)については、別途各土木事務所管理調整課または木之本支所管理課に問い合わせてください。

・以下の作成要領(24条、26条、27条、55条)を参照のうえ、申請書を作成してください。

(1)河川の流水を占用する場合(河川法第23条+α)

・水利使用のために河川法第23条または第24条、第26条第1項、第27条第1項もしくは第55条第1項の規定による許可を申請する場合の様式です。

※上記様式の他、乙の1欄外に記載している図面等の添付が必要です。

(2)水力発電をするために既に河川法23条の許可を受けて河川から取水している流水等のみを占用する場合(河川法第23条の2+α)

・従属発電のために河川法第23条の2の登録または第24条、第26条第1項、第27条第1項もしくは第55条第1項の規定による許可を申請する場合の様式です。

※上記様式の他、乙の1の2欄外に記載している図面等の添付が必要です。

(3)河川区域内の土地を占用する場合(河川法第24条のみ)

・工作物の新設等を伴わない形(そもそも工作物が設置されない場合、以前に受けた許可をそのまま更新する場合等)で河川管理者が管理する河川区域内の土地(国有地等)を使用するため、河川法第24条の規定による許可を申請する場合の様式です。

※あわせて河川区域内の土地で土石等の採取を行う場合は、別途(4)の乙の3および関連書類等の添付が必要です。

(4)河川区域内の土地で土石等を採取する場合(河川法第25条または第27条第1項)

・河川区域内の土地に存在する土石、樹木等を採取するために河川法第25条または第27条第1項の規定による許可を申請する場合の様式です。

・河川管理者が管理する河川区域内の土地(国有地等)以外においては、河川法第25条の規定による許可の申請は不要です。

※上記様式の他、乙の3欄外に記載している図面等の添付が必要です。

※あわせて河川管理者が管理する河川区域内の土地を排他・独占的かつ継続的に使用する場合(工作物の新設等を伴わない場合)は、別途(3)の乙の2および関連書類等の添付が必要です。

※あわせて河川区域内の土地または河川保全区域内の土地で工作物の新設等を伴う場合は、別途(5)の乙の4および関連書類等の添付が必要です。

(5)河川区域内の土地で工作物を新築・改築・除却する場合(河川法第26条第1項+α)

 河川区域内の土地において、工作物の新築、改築または除却を行うために河川法第26条第1項の規定による許可を申請する場合の様式です。

※あわせて河川区域内の土地で土石等の採取を行う場合は、別途(4)の乙の3および関連書類等の添付が必要です。

(6)河川区域内の土地の形状を変更する場合(河川法第27条第1項のみ)

・河川区域内の土地の土地において、土地の掘削または盛土・切土を行うために河川法第27条第1項の規定による許可を申請する場合の様式です。

・河川区域内の土地における土石の採取に伴って土地の形状を変更する場合は、(4)の様式をご利用ください。

(7)河川保全区域内の土地の形状を変更する場合(河川法第55条第1項第1号)

・河川保全区域内の土地において、土地の掘削、盛土・切土またはその他土地の形状変更を行うために河川法第55条第1項第1号の規定による許可を申請する場合の様式です。

(8)河川保全区域内の土地で工作物を新築または改築する場合(河川法第55条第1項第2号)

・河川保全区域内の土地において、工作物の新築、改築を行うために河川法第55条第1項第2号の規定による許可を申請する場合の様式です。

※あわせて河川区域内の土地で土石等の採取を行う場合は、別途(4)の乙の3および関連書類等の添付が必要です。

(9)河川管理者以外の者が河川工事を施行する場合(河川法第20条のみ)

・河川管理者以外の者が河川の工事または維持を実施するために承認を申請する場合の様式です。

※上記様式の他、申請書欄外に記載している図面等の添付が必要です。

2.許可等の審査中に申請を取り下げる場合

・「1.河川法の規定に基づく許可等を申請する場合」各項の様式を提出した後、許可等を受ける前に申請を取り下げることになった場合の様式です。

3.許可等を受けた後に実施する工事に関する書類

(1)工事に着手したときおよび完成したとき

・許可等を受けた後、工事の着手時および竣工時に提出する届出です。

※工事完成時には写真の添付が必要です。

(2)許可を受けたことを明示する必要があると認められるとき

・許可等を受けた場所の周辺に許可を受けたことを示す標識を設置する場合の様式です。

・原則として設置が必要ですが、河川管理者の判断で設置しなくてもよい場合があります。

※標識の設置については、各土木事務所管理調整課または木之本支所管理課と協議してください。

4.許可等を受けた後に許可を受けた本人の氏名または住所が変更された場合

※現に許可を受けている許可書の写しおよび変更の事実を証明する書類の添付が必要です。

5.許可等を他の者に譲りたい場合

(1) 相続人、合併または分割により設立される法人その他の一般承継人に許可を承継する場合

※上記様式の他、届出欄外に記載している図面等の添付が必要です。

(2)(1)以外の者に許可を承継したい場合

※上記様式の他、申請書欄外に記載している図面等の添付が必要です。

6.許可等を受けた目的を廃止する場合

※原状回復が完了したことを証明する写真の添付が必要です。

7. 河川区域内の土地を自由使用する場合

○概要

河川区域内を排他・継続的に使用する場合は、占用に該当し、河川法第24条に基づく土地の占用許可を受ける必要がありますが、ランニング等での使用は自由使用であり、許可を受ける必要はありません。

しかし、団体などで使用する場合は、河川の使用実態を把握するためにも、任意で届出をお願いしています。

○自由使用とは

・短期間であること

・工作物を設置しないこと(簡易工作物は除く)

・排他独占的な利用をしないこと

○自由使用の具体例

・ランニング

・ドローン等の飛行

・その他(防災訓練など)

○一時使用届提出の際の注意事項

・一時使用届は、河川敷地の独占的な利用を認めるものではなく、自由使用の使用実態をお知らせいただくものです。

・河川敷地内の工事状況等により、届出後であっても、利用日時・場所の変更をお願いする場合があります。

・一時使用届は、占用許可申請ではないため、許可書に類するものは交付しません。

・届け出る場所付近に公的施設がある場合は、各施設の管理者の許可が必要な場合がありますので、各々の管理者にお問い合わせください。

・各届出書に記載の注意事項をよくお読みください。

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。