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該当条文等 | 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課) |
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申請・届出の目的 | 開発許可申請に先だち、開発計画に関して、事前に関係機関の審査を受けてください。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課) |
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申請・届出の目的 | 開発許可申請に先だち、開発計画事前審査において関係課・機関が付した要件に対する協議および確認を行うもの |
受付窓口 | 要件を付した関係課・機関 |
注意事項 | 都市計画法に基づく開発行為の許可申請は、当該協議確認書により、事前審査時の要件を整理反映された後に行うこととなります。 |
該当条文等 | 都市計画法第29条第1項 (都市計画区域内における開発行為) |
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申請・届出の目的 | 開発行為をする者は知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第29条第2項 (都市計画区域外における開発行為) |
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申請・届出の目的 | 開発行為をする者は知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第34条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 県等が行う開発行為については、知事との協議を了する必要があります。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第1項、都市計画法施行規則第16条第2項 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第1項、都市計画法施行規則第16条第2項 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書(公共施設の整備計画) |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第2項 |
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申請・届出の目的 | 開発行為等により設置される公共施設については事前に管理者と協議しなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第2項 |
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申請・届出の目的 | 上記付属資料 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第1項第5号、都市計画法施行規則第15条第1項第4号 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第1項第5号、都市計画法施行規則第15条第1項第4号 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第2項、都市計画法施行規則第17条第1項第4号 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 滋賀県都市計画法施行細則第4条、第10条 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書(都市計画法第29条)および地位承継承認申請書(都市計画法第45条)に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 滋賀県都市計画法施行細則第4条 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第2項、都市計画法施行規則第17条第1項第3号 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第30条第2項、都市計画法施行規則第17条第1項第3号 |
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申請・届出の目的 | 開発行為の許可申請書に添付する図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第35条の2第1項 |
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申請・届出の目的 | 開発許可を受けた者が法第30条第1項各号の変更を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第35条の2第4項 |
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申請・届出の目的 | 県等が法第30条第1項各号の変更を行う場合は、知事との協議を了する必要があります。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第35条の2第3項 |
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申請・届出の目的 | 開発許可を受けた者が軽微な変更を行う場合は知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 滋賀県都市計画法施行細則第5条 |
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申請・届出の目的 | 開発許可を受けた者は、工事に着手する前に知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第36条第1項、都市計画法施行規則第29条第1項 |
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申請・届出の目的 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部についての工事を完了したときは、知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第36条第1項、都市計画法施行規則第29条第1項 |
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申請・届出の目的 | 開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは知事に届け出なければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第37条 |
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申請・届出の目的 | 開発工事完了公告以前に建築を行う者は知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第38条 |
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申請・届出の目的 | 開発行為に関する工事を廃止する者は知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第44条 |
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申請・届出の目的 | 開発許可または法第43条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は知事に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第45条 |
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申請・届出の目的 | 開発許可を受けた者から所有権その他工事を施行する権限を取得した者は知事の承認を受けて地位を承継することができます。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第41条第2項 |
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申請・届出の目的 | 建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の制限の特例許可申請 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第42条第1項 |
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申請・届出の目的 | 開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築、改築等を行う者は知事の許可を受けなければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第43条第1項 |
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申請・届出の目的 | 開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築または用途変更する者は知事の許可を受けなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法第43条第3項 |
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申請・届出の目的 | 県等が開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築または用途変更する場合は、知事との協議を了しなければなりません。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 滋賀県都市計画法施行細則第6条 |
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申請・届出の目的 | 都市計画法第41条第2項ただし書き、法第42条第1項ただし書きおよび法第43条第1項に基づく建築等許可申請書の添付図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課) |
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申請・届出の目的 | 開発許可申請添付図書(世帯分化に係る説明資料) |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課) |
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申請・届出の目的 | 開発許可申請添付図書(収用移転に係る説明資料) |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
該当条文等 | 都市計画法第34条第13号 |
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申請・届出の目的 | 市街化調整区域が決定された際に自己の居住等の目的に沿って行う開発行為については知事に届け出なければならない。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法施行規則60条 |
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申請・届出の目的 | 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることを証する書面の交付を求めることができる。 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |
該当条文等 | 都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準(滋賀県土木交通部住宅課) |
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申請・届出の目的 | 都市計画法第41条第2項ただし書き、法第42条第1項ただし書き、法第43条第1項および施行規則第60条の規定に基づく申請等の添付図書 |
受付窓口 | 申請地を管轄する町 |
注意事項 | 事前に受付窓口に相談してください。 |