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高校生のための消費生活講演会

滋賀県内の消費生活相談窓口には、高校生からの消費者トラブルに関する相談が多数寄せられています。

その多くは、スマートフォンやインターネットに関するものであり、こうしたトラブルを防止するための対策が必要です。また、学校を卒業し社会に出た後は、マルチ商法や多重債務など、更に深刻なトラブルにあうことも懸念されます。

こうしたことから、滋賀県消費生活センターと滋賀弁護士会の共催により、県内の消費生活相談窓口と連携して、生徒の皆さんへの消費者教育の場として「高校生のための消費生活講演会」を開催します。

講座内容等の説明
講座名 高校生のための消費生活講演会
団体名 滋賀県、滋賀弁護士会
テーマ 高校生や若者に多い消費者トラブルの事例と対処法 ※テーマや時間配分についてご希望があれば可能な限り対応します。
対象 滋賀県内の高等学校および特別支援学校高等部の生徒および保護者
講師 消費生活相談員、センター職員、弁護士
費用 講師派遣に係る費用は無料会場の借上等に要する費用は主催者負担
開催日・場所 【開催日】平日を原則とし、講座開始時間は午前10時頃から、講座終了時間は午後3時頃になるように設定してください。【開催場所】原則、主催者で準備いただいた会場となります。
所要時間 50分程度(弁護士を希望する場合は60分~90分程度)※内容によってはご相談に応じます
申込方法・連絡先 【申込方法】開催希望日の40日前(弁護士派遣の場合は2か月前)までに、下記の申込書に必要事項をご記入の上、消費生活センターにFAX、郵送等により提出してください。(開催希望日が近い場合はご相談ください) ただし、申込み状況等によっては派遣できないことや、日程の変更をお願いすることがございますので、まずはご連絡ください。【連絡先】電話 : 0749-27-2234 FAX : 0749-23-9030申込先 : 滋賀県消費生活センター 〒522-0071 彦根市元町4-1
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お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]