滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
クーリングオフというのは、一旦契約の申込みや締結をした場合でも、一定の期間について無条件で契約を解除できる制度のことです。ただし、クーリングオフは全ての契約について解除できるわけではありません。
自ら店舗に出向いて購入したものや通信販売については、クーリングオフの対象外です。
【事例1】
店舗に出向き洋服を買ったが、似た洋服を持っていることに気が付いたので、レシートを持参し返品を願い出た。
【事例2】
インターネットで洋服を注文した。届いた洋服がイメージと違ったので返品したい。
上記事例1、2はクーリングオフが出来るでしょうか。
答えは1、2共に、クーリングオフの対象外です。
店舗にレシートを持参すると返品に応じていただける店舗が一般的には多いですが、全て店舗側のサービスです。購入前によく検討することが大切です。
また、インターネットやテレビショッピング、新聞広告などで注文をされた場合、通信販売となり、基本的には事業者の規約に従う必要があります。近年、SNSが普及しインターネット等で買い物される方も多いかと思います。注文前に返品ルールや事業者の連絡先などをしっかり確認しましょう。
クーリングオフができるのは、訪問販売や電話勧誘などの場合で、契約書面を受け取った日を含めた8日間は無条件で解約が可能です。発信主義ですので、相手方に届いた日は関係なく、期間内に発送すればよいことになります。ハガキの場合は特定記録郵便か簡易書留で発送し、発送前にハガキの両面をコピーして一定期間保管されることをお勧めします。
クーリングオフの記載方法は、滋賀県消費生活センターのホームページにも掲載されていますので参考にしてください。
クーリングオフは万能ではありませんが、契約形態によってはクーリングオフが可能な場合もあります。諦めず、おかしいなと思ったらすぐに消費生活センターに相談しましょう。