滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】
19時頃、玄関ドアを何度もノックされたので開けたところ、「インターネットは何を使っていますか。寒いので中に入れてください」と言いながら男性が入ってきた。突然のことで断ることもできず、勧められた光回線の契約をしてしまった。
【事例2】
週末の昼下がり、インターホンが鳴ったのでドアを開けたところ、承諾していないのに男性の営業員が玄関内に入ってきた。なんとか退去してもらい契約はしなかったが怖かった。
光回線等の電気通信関連の契約を規制する電気通信事業法や、商品・リフォーム工事などの訪問販売を規制する特定商取引法では、会社名や訪問の目的を勧誘前に告げなければなりません。また「近所の工事のご挨拶に来ました」と虚偽の目的を告げたり、勧誘を受けることを断った人に勧誘を続けたり、再度勧誘するために訪問することなどを禁止しています。しかし残念ながら、事例のように法律に抵触する営業行為が少なからず行われています。訪問者に自宅内に入られないようにするためには、インターホン越しやドア越しに話すなど、ドアを開けずに会社名や訪問目的を確認してください。勧誘を受ける意思が無いのであれば、毅然とした態度できっぱりと断るようにしましょう。