滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】ネットで見つけた他県の整体院に予約を取り、初回割引で施術をしてもらった。施術が気に入り、お得だと勧められた10回分の回数券を購入、代金はクレジットカードで決済した。3回程通った後、足を怪我して予約をキャンセルした。怪我がよくなり、2か月ぶりに予約を取ろうとしたら、連絡が取れず、整体院の倒産を知った。未施術分は返金してもらいたい。
【事例2】腰痛が酷く、近くの整体院を予約し施術を受けた。2か月で痛みが取れると断言され、信じて8回分の回数券を購入した。しかし帰宅後、痛みが増した。そのことを整体院に伝え、翌日も施術を受けたところ、帰りに歩けないほどの痛みに襲われた。とても続けられないので解約し、返金してほしいが、回数券の払戻しはできないと言われた。
事例のように、お得だと勧められ購入した回数券について、倒産や体の状態等で通えなくなったのに、未使用分の払戻しがされないという相談があります。回数券の利用や払戻しについては基本的には、整体院等が定めた規約等に従うことになります。最後まで通えるか、回数券が期間内に使い切れるか、契約前によく検討しましょう。また整体やカイロプラクティック等は、法的な資格制度がないため、施術者の技術水準や施術方法がまちまちです。あんまマッサージ指圧や柔道整復には法的な資格制度がありますが、持病や自身の状態によっては、体に合わないこともあります。実績、施術方法、資格等、十分に情報収集し、適切な施術を選択することが必要です。症状が悪化したり、改善しない場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。