滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】
インターネット通販でスニーカーを買った。サイズが合わなかったので、通販会社に「返品したい」と連絡をしたが、返品不可の特約があることを理由に断られた。クーリング・オフができるのではないか。
【事例2】
テレビショッピングを見て健康器具を注文した。家族に反対されたので販売会社に「返品したい」と連絡をしたが「返品はできない。そのことはテレビ広告にも表示している」と言われた。「それならクーリング・オフをする」と伝えたが、適用外と言われた。
インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、「一定期間内なら無条件で契約が解除できる」というクーリング・オフ制度の適用がありません。
返品や交換ができるかどうかは販売会社が定めた特約に従うことになります。販売会社が「返品不可」と表示していれば返品はできません。また、返品を認めている場合でも「返品は〇日以内に限る」や「開封後の返品は不可」、「使用後は返品できない」などの条件があれば、それに従うことになります。
通信販売で商品を購入する際は、あらかじめ返品・交換ができるかどうかや、返品の条件を必ず確認してから注文しましょう。テレビショッピングで注文する場合は、注文時の電話口でもよく確認しましょう。
なお、返品についての特約が定められていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。