滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】
スマホで動画サイトを見ていたら、歯のホワイトニングジェルの広告が出てきた。980円のジェル1本を注文したつもりが、ジェル3本とサプリ3袋が届き、12,644円の請求書が入っていた。おかしいと思い、送り返したが再度請求書が届いた。
【事例2】
ネットで美容クリームの広告を見て注文した。広告には「1回限り縛りなし」と書いていたのに、2回目の商品が届いた。業者に返品を伝えたが拒否されたので、業者の住所に商品を送り返し、後払いの請求にも応じなかった。商品は届かなくなったが請求書が何度も届き、放置していたら弁護士からの請求がきた。
低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースが多くみられます。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取りを拒否しても、それだけでは解約になりません。
通信販売では、業者が指定した解約条件・方法で解約を申し出る必要があるため、販売サイトや最終確認画面で解約条件、解約方法を必ず確認しておくとともに、解約の連絡をした証拠(電話や電子メール等の記録)を残しておきましょう。解約方法が「電話」等に限定されている場合でも、念のためそれ以外の方法(メール等)で、解約のために電話しているが繋がらない旨を連絡しておきましょう。