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キャッフィーのくらし通信(2023年10月9日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

当選したバスツアーでの高額商品の販売勧誘に注意!

事例

「日帰りバスツアーに当選した」というハガキが送られてきた。本人は無料、同伴者は5千円だという。応募した心当たりは無かったが、無料ならと思って友人を誘って参加した。

ツアーに組み込まれた毛皮工場に立ち寄ったところ、会議室のようなところに通され、毛皮や寝具などを勧められた。高額なので断っていたが、複数の販売員に囲まれて「今買うなら安くする。分割払いも可能。」などと強く言われ、断り切れずに70万円のムートンシーツをクレジットで契約した。解約できないだろうか。(60歳代・女性)

アドバイス

懸賞等で当選し、無料または格安のバスツアーに参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額な商品を勧められて契約したという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。旅という非日常の中で気分が高揚し、つい契約してしまうこともあれば、販売員の強引な勧誘によって断り切れずに契約してしまったというケースもあります。

商品を勧められてもその場の雰囲気にのまれず冷静になり、本当に必要なものかどうかよく考えましょう。そのうえで必要なければ強引に勧められてもきっぱり断ることが大切です。

こういったバスツアーでの契約の場合、条件を満たせばクーリングオフができる可能性があります。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]