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キャッフィーのくらし通信(2023年8月7日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能です!

事例

実際にあった事例として、「以前、取引のあった事業者から海産物購入の勧誘電話があり、何度も断ったが、後日、カニと請求書が送り付けられてきた。」などといった事例があります。

配達の時点で受け取りを拒否することが良いですが、受け取ってしまった場合は、処分しましょう。この際も、お金を払う必要はありません。

アドバイス

突然、身に覚えのない商品が家に届き、請求を受けたら皆さんはどうしますか。

身に覚えのない商品は、受け取らないことが1番良いですが、受け取ってしまった場合、まずは、家族に注文をしていないか、贈答品の可能性がないか確認しましょう。確認しても覚えがない場合は、商品を処分することができます。

 

2021年に特定商取引法が改正され、改正前は一方的に送り付けられた商品であっても、2週間保管しておかないといけませんでしたが、改正後は、直ちに処分できるようになりました。この改正により、一方的に商品を送り付けられた場合、商品を開封・処分しても事業者へお金を払う必要はありません。たとえ、事業者から請求されても、応じないようにしましょう。

 

また、身に覚えのない商品だと思っていると、家族が購入した商品であったり、数か月前に自身で注文した商品であったという事例もありますので、しっかりと確認しましょう。

万が一、一方的に送り付けられた商品に対し、お金を支払ってしまった場合でも取り戻せる場合がありますのでご相談ください。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]