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キャッフィーのくらし通信(2023年7月24日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

脱毛エステ中途解約時のトラブルに注意!

事例

体験エステに行き30万円で3年間通い放題のコースを勧められ、分割払いで契約した。

5回ほど施術を受けたが、希望した日時で予約が取れないので解約を申し出たところ、「有償回数は5回で残りの施術はアフターサービスなので、今解約しても返金はない」と言われた。

アドバイス

低価格化や美意識向上などで脱毛エステの利用者が増加していますが、その一方で関連の契約トラブルも急増しています。特に長期間にわたるコースや通い放題などのコースで、中途解約・精算をする時にトラブルになるケースが多く見受けられます。

 

数年間通い放題などのコースは、一見リーズナブルですが、契約後に事情が変わって解約せざるを得ないという状況になる可能性があります。店員から急かされてもその場で契約せず、中途解約や返金の条件をよく確認し、契約するかどうかを慎重に検討しましょう。不安があったり必要がないと思ったらきっぱりと断りましょう。

 

また、脱毛エステの契約では「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(いわゆるアフターサービス)」に分かれているケースが多数あります。有償期間や回数が終了していると、途中解約しても返金されないという結果になります。このようなトラブルに遭わないために、契約時には、期間、回数、1回あたりの施術料金など契約内容を書面で確認して、不明な点があれば説明を求めましょう。分割払いで契約した場合、契約期間終了後も支払いが続く場合があります。支払いについてもしっかり把握しておきましょう。

 

エステや医療脱毛を含む一部の美容医療サービスは、クーリングオフできる場合があります。契約・解約でお困りのときは消費生活センターに相談してください。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]