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キャッフィーのくらし通信(2023年4月27日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

「初回限り~」「お試し」から始まる通販トラブルに注意!

事例

事例1

スマホに届いたクーポンを使い「初回限り5,000円引きの980円」という育毛剤を注文。「全額返金保証」、「1回でも大丈夫。定期縛りはない」と表示があり、初回商品が届いた後、すぐに次回からの解約を申し出たが、初回でやめる場合は定価との差額が必要と言われた。

 

事例2

母がスマホで電子タバコを注文。お試しと書かれていたので、2回目が届くとは思っていなかったが仕方がなく支払い、3回目が届いた際に自分が気づいた。解約を申し出たが12回継続が条件の年間定期便なので解約できないと言われた。1年間続けると11万円を超え、とても払えない。

アドバイス

スマートフォンの手軽さから、誰でも自宅に居ながら簡単に商品を購入できますが、落とし穴もありますので注意しましょう。「初回無料」、「お試し」だと思っていたら実際には定期購入になっていたというトラブルが、令和4年6月の特定商取引法改正による規制強化後も相次いでいます。

 

インターネット通販ではクーリング・オフの適用がありません。申し込み前に表示される「最終確認画面」の契約条件を最後まで確認しましょう。低価格を強調したり注文を急かしたりする販売サイトは要注意です。

【契約条件のチェックリスト】

□定期購入が条件になっていませんか?

□(定期購入の)継続期間や購入回数が決められていませんか?

□支払うことになる総額はいくらですか?

□解約の際の連絡手段を確認しましたか?

□「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?

□お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?

※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]