滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】「〇〇(歌手名)ライブ」と検索し、一番上に表示されたサイトで高額なチケットを購入した。後で調べたら海外の転売仲介サイトだった。画面に制限時間のカウントダウンが表示され、あせってしまった。
【事例2】家族がコンサートチケットを定価より高く購入した。後で購入サイトを確認したら転売仲介サイトだった。公式ホームページには、転売仲介サイトで購入したチケットは入場をお断りすると書かれていた。
【事例3】SNSで知り合った人にライブチケット代を振り込んだ後、連絡が取れなくなった。公式の値段より安かった。相手がマイナンバーカードの画像を送ってきたので信用してしまった。
コロナ禍で延期や中止、入場制限されていたコンサートやスポーツ観戦、観劇等のイベントが、感染対策のうえ開催されるようになってきました。これに伴い、イベントチケットのインターネットにおける転売に関する相談が、全国の消費生活センターで増加しています。
トラブルに遭わないために次の点に注意しましょう。
・チケットは正規のルートで買いましょう。定価で購入でき、イベントが延期や中止になる際に補償が受けられる場合があります。
・チケット購入前にイベントの公式ホームページの情報を確認しましょう。転売チケットでは入場できない等のルールが記載されています。また、チケットを希望する人に譲りたい人が定価で再販できる、公式のリセールサービスを提供している場合があります。
・チケットを譲りたい場合、転売はチケット不正転売禁止法違反として罰せられることがあります。先述の公式リセールサービスを利用しましょう。