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キャッフィーのくらし通信(2022年10月20日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

エステ契約の強引な勧誘に注意!

事例

【事例1】

インターネットで見つけたエステの体験コースを受けた。体験後に「本コースを受けたほうがいい」、「クリームをいっしょに使うことで効果が増す」などと勧められ、断り切れずに20回コース25万円とクリーム5,000円を契約してしまった。解約したい。

 

【事例2】

SNSで「10万円で全身脱毛ができる」という広告を見て、無料カウンセリングを申し込んだ。クリニックへ行き、「広告で見た10万円の全身脱毛を希望している」と伝えたところ、「広告のコースでは効果が低い。今なら効果が高い70万円のレーザー脱毛を50万円にする」と勧められた。高額なため断ろうとすると「ローンを組むことができる」などと言われ、契約してしまった。解約したい。

アドバイス

体験やカウンセリングのつもりで出向いたところ、強引な勧誘で高額な契約をさせられるなどのトラブルに発展することがあります。高額なコースの契約や、化粧品やエステ機器等の関連商品の購入を勧められた場合には、注意が必要です。

 トラブルに遭わないために、以下のポイントに気を付けましょう。

1.エステや美容医療サービスを利用するときは、事前に複数の事業者から十分に情報を集め、比較・検討しましょう。

2.契約前に、施術内容や料金、期間、途中でやめた場合の清算方法等を確認しましょう。

3.その場の雰囲気に流されず、本当に必要な契約か冷静に考え、安易に契約しないようにしましょう。

4.長期の契約は、途中でやめたくなったり、事情が変わり利用できなくなったりすることがあるので、慎重に検討しましょう。

エステや一部の美容医療サービスの契約は、クーリング・オフできる場合があります。不安に思った場合やトラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターへ相談してください。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]