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キャッフィーのくらし通信(2022年10月6日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

訪問販売にはクーリング・オフ制度が使えます!

事例

昨日、訪問してきた事業者に「今日契約すれば特別に大幅に値引きします」と言われて、外壁塗装工事の契約をした。しかし、急がされて契約したことが気になり、他の事業者からも見積もりを取って検討したいと思った。一旦解約したい。(60歳代男性)

アドバイス

訪問販売で契約した場合は、契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。これは一旦契約した場合でも、契約を再考し無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフは書面(ハガキ可)による通知のほかに、2022年6月1日からは電磁的記録による方法も可能になりました。電子メールの他に、USBメモリ等の記録媒体や事業者のウェブサイトの専用フォームからクーリング・オフの通知ができます。FAXを用いて行うことも可能です。

クーリング・オフの通知には、契約を解除する旨と、契約日、契約者名、契約内容や金額、発信する日を記載します。まずは契約書面を確認し、記入内容や通知方法が記載されていればそれを参考にしましょう。

クーリング・オフをハガキで行う場合は、送付する前にハガキの両面をコピーしておきましょう。そして「特定記録郵便」や「簡易書留」などの発信した記録が残る方法で送り、コピーや送付記録は保存しておきましょう。

電磁的記録による方法で行う場合は、送信メールやウェブサイトの専用フォームの画面を写真に撮って残しましょう。クーリング・オフを行った証拠を保存しておくことが大切です。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]