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キャッフィーのくらし通信(2022年9月8日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

自然災害の便乗契約に注意!

事例

【事例1】

 台風の後、県外から訪問してきた業者に「下から見てもお宅の屋根が傷んでいるのが分かる。無料診断をするがどうか」といわれ、不安になり見てもらった。すると「屋根瓦がずれているし、雨どいも取り換える必要がある。工事費用は火災保険で賄えるので、実質、費用負担なく修理ができる。保険申請も無料で代行する」と言われた。それならと思い契約した。

 保険申請の結果、70万円の保険金が出ることになったが、工事は遠方の業者より馴染みの業者に頼んだ方が、何かと頼りになると思い解約を申し出た。すると、解約料として保険金の半額も請求された。(60歳代男性)

 

【事例2】

 昨年末の大雪で雨どいと屋根瓦が傷んでしまった。訪問してきた業者が「火災保険で修理できるが、保険申請が難しい。下りる保険金の40%の手数料で代行する」というので、申請代行の契約をした。保険金が90万円下りることになり、保険会社にこの話をしたら、すぐに消費者ホットライン188に電話するよう勧められた。(70歳代男性)

アドバイス

自然災害の多い季節になりました。毎年、災害発生後には、このような相談が増えます。自然災害による住宅の損害も火災保険の補償対象になる場合があることを、知らない消費者が多い状況を利用した商法です。

 日頃から、自分が契約している火災保険の補償対象を調べておくことが大切です。そして、自然災害で被害があったときは、自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金が出ると確認できたら、申請方法を教えてもらい自分で申請しましょう。

 また、工事を依頼する場合は複数の業者から見積もりを取るなど、納得できる業者と契約しましょう。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]