滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
スマートフォンでSNS利用中に表示される広告に「しわが目立たないファンデーション、初回お試し価格」という記載があり、初回の商品価格が大幅に安く「いつでも解約できる」と書かれていた。
1回試して効果が実感できなければ解約しようと思い、定期購入とはわかっていたが注文した。1回目の商品が届き、効果がなかったので解約するため電話したがつながらない。
サイトの規約には、解約は電話のみで受付けると記載されていた。(60代女性)
事例のような定期購入で初回お試し、いつでも解約できるなど、消費者が手軽に商品を試し、やめることができると勘違いする表示は禁止です。また、解約は電話のみと記載されている場合は、つながる電話番号が記載されてなければいけないとされています。
サイト上に契約内容を勘違いさせる表示があった場合は申し込みの取り消しを主張できます。広告画面や、契約内容が記載されている最終確認画面をスクリーンショットなどで記録に残しましょう。また、販売業者の情報は「特定商取引法に基づく表記」に記載されていますので、注文前に必ず確認しましょう。