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キャッフィーのくらし通信(2022年7月14日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

自然災害に便乗した悪質商法に注意!

事例

(事例)

 自宅に県外の事業者が訪問し、火災保険を使って台風で壊れた屋根の修理を行わないかと言われた。火災保険の申請は事業者が無料で行う、下りた保険金を使って修理を行うので負担はないとのことで依頼した。

 後日、保険金が入ったが、工事は信頼できる事業者に任せたいと思い、キャンセルしたいと連絡したところ、キャンセル料として保険金の半額を払えと言われた。保険金は修理で使う予定なのでキャンセル料は払いたくない。(70歳代男性)

アドバイス

 台風、大雨、地震などの自然災害の後には、災害に便乗した悪質商法が増加します。

 悪質な事業者に申請を任せたところ、「経年劣化による損傷」を「災害が原因」と虚偽の保険金請求をされるケースがあります。経年劣化は補償対象ではないため、うその理由で保険金を請求すると、消費者側も詐欺罪など責任を問われる可能性があります。

 保険の申請は加入者自身が行うことが基本です。災害に備えて保険の契約内容を確認しておきましょう。

 自然災害で住宅が損害を受けたら、ご自身で加入先の保険会社や代理店に相談し、保険の適用対象となるか、申請はどのようにするか確認しましょう。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]