滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
【事例1】
訪問してきた業者から、アパート全体でガスの契約先が変更になるという説明を受け、契約書を記入。翌日、管理会社に確認するとそのような話はないと言われた。引き落としのために銀行口座情報も伝えており不安。
【事例2】
引越当日に業者が訪れ、管理会社と関連があるかのような説明を受け、換気扇フィルターの契約をしたがウソだった。
このようなトラブルを防止するためには、その場ですぐに契約せず、管理会社や大家に確認することが大事です。
新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。「管理会社から紹介された」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。
また、賃貸住宅の場合、電気やガス、光回線の契約などは個別に変更してはいけない場合がありますので注意してください。
もし契約してしまった場合でも、事業者から突然の訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。