文字サイズ

キャッフィーのくらし通信(2021年8月5日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

注文していない商品が届いたら

事例

 注文した覚えがない商品が送り付けられ、代金の請求を受けるといったトラブルがあります。これは、「ネガティブオプション」といい、「送り付け商法」とも言われています。

 

 

アドバイス

 特定商取引法の改正により、2021年7月6日以降は、注文や契約をしていないにも関わらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

 たとえ、商品が送り付けられ、事業者から「ご注文いただいた商品を送付しました。代金を支払って下さい。」と言ってきても、売買契約があったかのように装っているだけであれば、契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。そして、この場合は、送付された商品を直ちに処分することが可能です。もし、開封や処分をしたとしても、支払義務は生じません。もし、誤って代金を支払ってしまった場合でも、代金の返還を請求することが可能です。

 しかし、自分で注文していなくても、突然商品が届くこともあります。母の日や父の日、敬老の日や誕生日、またお中元やお歳暮といった場合です。自宅に届く商品は、誰かからの贈り物の場合もあるので、このような時期には、直ちに処分するのではなく、一旦様子をみると良いでしょう。また、定期的に商品が届くような申込みをして、忘れていたころに商品が届くと、「注文していない」と思ってしまうかもしれません。しかし、この場合は元々の契約がありますので、商品を処分してしまうと、代金請求を受けることとなります。

 自宅に届いた商品の代金請求を受けた時には、直ぐに支払はせず、契約があったかどうかの確認をしましょう。

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]